一般的に「就労ビザ」といわれる在留資格ですが、仕事の内容に応じて様々なものがあります。
経営管理ビザで申請を考えている方でも、ご相談時に仕事の内容を詳しく聞くと「技術・人文知識・国際業務」や「芸術」ビザで申請した方が良いという場合は多くあります。
まずは、就労ビザの中には、どのような在留資格があるのか見てみましょう。
就労ビザの種類
名称 | 具体例 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン |
高度専門職 | 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者で日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人、特定産業分野に属する熟練した技能 を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 技能実習生 |
これらの就労ビザで最も多いのが「技能実習」ビザで、次いで「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「技能」ビザとなっています。
代表的な就労ビザを見てみましょう。
技能実習
「技能実習」ビザは、開発途上地域等の経済発展を将来担うために技能実習生が取得するビザです。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、企業で働くホワイトカラーの外国人の多くが取得するビザです。フリーランスの方も取得できます。
例えば、以下の職務内容で働く際に取得します。
- 翻訳、通訳
- 語学指導
- デザイン
- 商品開発
- 海外取引
- 経理
- 営業
- 総合職
- コンサルタント
- システムエンジニア
- ゲームクリエイター など
ただし、上記のような職務内容であっても、「技術・人文知識・国際業務」ビザが取得できるとは限りません。
このビザの取得の際には、大学や日本の専門学校で学んだこと(又は実務経験)と、職務内容との関連性が必要になります。
関連性があることを証拠と共に合理的に説明する必要があります。
技能
「技能」ビザは中国料理やインド料理、タイ料理などの料理人(コック)を始め、建築技術者やパイロット、スポーツ指導、ソムリエなど熟練した技能が必要な仕事をする際に取得するビザです。
したがって、取得には実務経験が必要になります。実務経験の年数は、どの仕事をするかによって変わってきますが、料理人の場合は原則10年以上(タイ料理は5年以上)の実務経験が必要になります。
まとめ
このように、就労ビザには様々な種類があり、どのビザで申請するかによって、証明書類も変わってきます。漫画家としての実績があれば、「芸術」ビザを取得できますが、一見してどのビザで申請したらよいのかわからない場合もあるでしょう。
どのビザで申請したらよいのか、申請書類の書き方がよくわからない等といった就労ビザに関する不安がある場合は、お気軽にご相談ください。