「就労ビザ」から永住権許可条件について具体的に解説

「就労ビザ」から永住権許可条件について具体的に解説

現在「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザを持っている人が日本で永住権を取得するには、どのような条件を満たす必要があるでしょうか。

永住権の条件を調べてみると、その要件は抽象的でわかりにくいと思われる方も多いと思います。ここでは、就労ビザから永住権取得についてわかりやすく解説します。

就労ビザから永住ビザ取得のための条件

永住許可の要件としては、入管庁のHPで以下のように記載されています。

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
    ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

これらの要件をみると、「社会的に非難されることのない生活」や「将来において安定した生活が見込まれる」「有害となるおそれがない」といった抽象的な文言が多くあります。

これは、入管庁に裁量を持たせるためや将来の社会情勢の変化にも対応できるようにあえてそのような表現にしています。

しかし、現時点における実務上の具体的な基準はあります。
ここでは、より実務に即して具体的に解説していきます。

①日本の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

警察に捕まって、懲役・禁固・罰金刑を受けていないことが必要です。

ただ、有罪とされた場合でも、この要件をクリアできる可能性があります。それは以下の場合です。

  • 受けた刑が執行猶予付きである場合
    • 執行猶予期間が満了していること
    • 執行猶予期間満了日から5年経過していること
  • 実刑を受けた場合
    • 刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく10年を経過したとき
  • 罰金刑を受けた場合
    • 刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく5年を経過したとき
  • 刑の免除の言い渡しを受けた場合
    • 言い渡し確定後、罰金以上の刑が確定することなく2年を経過したとき

②少年法による保護処分継続中でないこと

③違反がないこと(素行が善良であること)

軽微な交通違反を繰り返していたり、資格外活動許可を得ていてもオーバーワークをしていた場合などは、素行が善良とは言えない可能性が高くなります。また、飲酒運転や無免許運転などは軽微な違反ではないので、1回でもしてしまうと要件を満たさない可能性があります。

さらに、扶養者の在留状況も見られます。したがって、例えば家族滞在ビザの子供が、週28時間を超えたオーバーワークをしていた場合などは、不許可となる可能性が高くなります。

④生活保護を受けておらず、安定した収入があること

安定した収入とは、年収でいうとおおむね300万円です。この年収に関しては、2019年7月1日からは原則、直近5年分の所得証明書の提出が求められるようになっています。また、扶養している場合には、一人扶養するごとに、おおむね70万円加算して考えるので、夫と妻(主婦)と子供1人の世帯では、440万円以上の年収が必要です。

⑤10年前から今まで日本で生活していること

この10年という期間には、不法滞在はもちろんのこと短期滞在は含まれず、中長期の在留資格をもって在留していることが必要になります。

⑥10年のうち長期間日本にいない時期がないこと

長期間とは、具体的には「年間で100日以上」または、「1回3か月以上」が目安になります。

もっとも、仕事の都合で長期の出張をしていた場合や、東日本大震災などで日本から出国せざるを得なかった場合、出国中に病気・怪我をしてしまってしばらく帰れなかった場合、新型コロナウイルスの影響で日本への入国が制限された場合などのやむを得ない事情がある場合は、考慮されます。

ただし、その際は、日本が生活基盤であることを示す様々な証拠等の提出及び合理的かつ詳細な説明をすることが必要です。

なお、主張立証ができても、年間の出国日数が多い場合は、日本に入国後、少なくとも半年以上日本に在留してからの申請の方がよいでしょう。

直近5年以上、就労ビザで働いていること

この5年間は、当然在留資格に合った仕事をしていることが必要です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しているのに、勤務時間の一部で料理をしている場合には、在留資格に合った仕事をしているということはできません。

また、5年のうち継続して働いていることが必要です。したがって、1年就労→1年就職活動期間(無職)→4年就労では、継続したとはいえません。この場合は、あと1年仕事を続けてから申請しましょう。

⑧納税を漏れなくしていること

住民税や所得税等の他、健康保険料と年金についても期限を守って収めていることが必要です。会社員の場合は、多くの場合問題ありませんが、副業があって確定申告をしていたり、住民税を自分で納めているというような場合は注意が必要です。

ただし、特別徴収で会社が収めるはずの税金を会社が払っていなかったというような場合は、自らの責任ではないので、この要件に適合しないとは扱われません。

⑨現在の在留資格の在留期間が3年以上であること

2017年7月「新しい在留管理制度」のスタートに伴い、多くの在留資格で最長3年としていた在留期間の上限を最長5年に改めました。

これに伴い、「最長の在留期間をもって在留していること」が永住許可の要件となっていることから、「5年」の在留期間が必要になったと考えられたのですが、入管庁の「永住許可に関するガイドライン」よると、「当面、在留期間『3年』を有する場合は,『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。」と公表されています。

したがって、在留期間が「3年」であっても永住申請は可能です。

⑩公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的には、感染症の罹患者や麻薬などの慢性中毒者がこれにあたりますが、これ関しては、多くの場合あまり問題とならないでしょう。

日本人か永住者の身元保証人がいること

永住許可をもらうための身元保証人は、日本人か永住者でなければなりません。また、その方は安定した収入があり、納税もきちんとしていることが必要です。

なお、身元保証人は、連帯保証人などの金銭的義務を負う保証人とはことなり、道義的な責任しか負いません。

したがって、永住者の身元保証人とは、お金を請求されたり、他にペナルティーを課されるということはなく、永住者に何か問題が生じた場合に、必要に応じて日本の法令を守るように指導したり、入管庁からの指示があった場合に、守るよう外国人本人を指導する存在にすぎません。身元保証人が提出する資料としては、身元保証書と身分証のコピーだけですので、友人や会社の上司になってもらう人が多いです。

身元保証人を頼む際には、このこともきちんと伝え、安心して身元保証人になってもらいましょう。

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