経営管理ビザ・会社設立
経営管理ビザ Business Manager VISA
1 対象者
『就労制限のないビザ』を持っていない外国人が、日本で貿易その他の事業の経営又は事業の管理の仕事に就く場合には、「経営・管理」ビザを取得する必要があります。
具体的には、社長や取締役だけでなく、支店長や工場長、部長などの管理者の場合にも「経営・管理」ビザを取得する必要があります。
2 取得条件
会社を設立できても「経営・管理」ビザが取得できるというわけではありません。「経営・管理」ビザ取得に向けた会社設立をしなければ、「会社は設立できたけど、ビザがもらえなかった」という結果になりかねないので注意が必要です。
条件① 事業を営むための事業所が日本に存在すること
事業所はレンタルオフィスでも構いませんが、区画が分かれていないシェアオフィスや住所だけ貸すバーチャルオフィスでは「経営・管理」ビザは取得できません。また、自宅を事業所とする場合にも住居としっかり分かれている必要があるため、どのような場所に事業所を構えるかはとても重要です。
条件② 投資額「500万円以上」または「常勤従業員2名以上」の雇用
500万円は家族からの借金でもいいのですが、どうやって集めたのかを合理的に説明できることが必要です。
500万円を出資できるのであれば、常勤従業員を2名以上雇う必要はありません。ただし、飲食店などの店舗型ビジネスをする場合は従業員がいないと事業が行えないので、必要です。
常勤従業員を雇う場合は、日本人、特別永住者のほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもって在留する者でなければなりません。
条件③ 事業の安定性・継続性
安定性・継続性については、ほとんどのビザでも審査対象ですが、「経営・管理」ビザは特に厳しく審査されます。
事業に安定性・継続性がなければ、「そのうち本業で稼げなくなり、認められていない別の仕事をするのではないか」などということを入国管理局は危惧します。
したがって、事業計画書等で説得的に説明する必要があります。
条件④ その他
外国人が事業の管理に従事する活動を行う場合は、事業の経営又は管理について3年以上の実務経験を有すること、及び日本人と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
また、営業許可が必要な場合は営業許可が取得済みであることや既に日本で生活している外国人はこれまでの素行も審査されます。
当事務所では、「経営・管理」ビザ取得に向けた会社設立からサポートしていますので、本気で起業をしたい・管理者に就くという方は、お問い合わせください。
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
2 相談・申込み
3 書類作成・入管への申請
4 許可通知のお渡し
報酬表
経営管理ビザ取得プラン
個々人に合わせた必要書類リストをお渡しするので、それに従い書類を収集していただきます。書類は郵送又はメールで送っていただければよいので、何度も事務所まで来ていただく必要はございません。当事務所が事業計画書等を含めた申請書類を完成させ、申請及び結果通知の受け取りまで行うプランです。
「経営・管理」ビザ取得(変更) | 240,000円(税込264,000円) |
「経営・管理」ビザ取得(認定) | 270,000円(税込297,000円) |
「経営・管理」ビザ取得(更新) | 70,000円(税込77,000円) |
※難度の高い申請の場合、加算される場合があります。
※別途郵便代、印紙代、交通費等の実費がかかります。
※当事務所で翻訳する場合(中国語・韓国語・英語のみ)は【1,650円/枚】の追加料金がかかります。
株式会社設立プラン
「経営・管理」ビザ取得に必要な会社設立をサポートします。
当事務所への報酬(司法書士登記申請報酬含む) | 130,000円(税込143,000円) |
公証役場への定款認証手数料(定款謄本代含む) | 52,000円 |
法務局への登録免許税 | 150,000円 |
総額 | 345,000円(税込) |
※別途郵便代、印紙代、交通費等の実費がかかります。
※当事務所で翻訳する場合(中国語・韓国語・英語のみ)は【1,650円/枚】の追加料金がかかります。