【最新成功例】老親扶養ビザ(特定活動)の条件と取得手順

  • 中国で一人暮らしをしている高齢の親が心配なので、日本に呼んで面倒をみたい
  • アメリカに残してきた親が施設に入っているが、ケアが劣悪なので、日本で家族がケアしたい
  • 韓国で暮らしている親を面倒見てくれる人がおらず、何かあった場合にすぐに駆け付けることができないので、日本に呼んで一緒に暮らしたい

このようなお問い合わせを多くいただきます。

では、本国にいる親を日本に呼ぶためにはどのような条件をクリアする必要があるでしょうか。
外国の両親を日本に呼び寄せ、中長期的に日本で暮らせる老親扶養ビザの取得について解説します。

老親扶養ビザ(特定活動ビザ)とは

老親扶養ビザとは、身寄りのない高齢の親を日本に呼び、日本で一緒に生活していくためのビザのことを言います。このビザを取得すれば、在留カードが交付され、中長期で日本に住むことが可能になります。

高度専門職ビザの方は7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せる方法がありますが、母国にいる親を日本で暮らしてもらうために呼び寄せるには、一般的にはこの老親扶養ビザを取得します。もっとも、正式には老親扶養ビザという名前のビザがあるわけではありません。

在留資格としては「特定活動」に分類され、在留カードにも「特定活動」と書かれます。

老親扶養ビザの取得は非常に難しい

老親扶養ビザは、特定活動の中でも「告示外」特定活動に分類されるため、取得の要件や必要な書類も他の在留資格とは異なり、公表されていません。ですから許可されるのは、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合にのみとなります。
また、日本の医療費の増大は現在大きな問題になっていることから、医療費の「外国人のタダ乗り」にもつながるこちらのビザは、国として「できるだけ許可を出したくないビザ」でもあります。また、申請数もコロナ規制が明けてから増えているため、許可率も下がっています。
そのため、もともとも取得が難しいビザだったものがさらに取得が難しくなっており、許可率も非常に低いのが特徴です。したがって、専門家である行政書士でも近年、実際に許可を取得したことがある行政書士はごく一部に限られています。

注)このビザは本国で一人暮らしが可能なほどに健康な親と日本で一緒に暮らすためのビザではありません。また、年々難易度が増しているので、同じ条件の知り合いの方が取得できたからといって、同様に取得できるとは限りません。

取得の条件

老親扶養ビザ(特定活動ビザ)が許可されるためには最低限、以下の条件をクリアしている必要があります。※許可される目安の条件なので、以下の条件をすべてクリアしているからといって許可が保証されるわけではありません
まずは、以下の条件を満たしているかをチェックしてみてください。

  1. ビザを取得する親の年齢が70歳以上であること
  2. 一人暮らしが(全く)できない健康状態であること
  3. 他に親の面倒をみられる親族が本国・海外にいないこと(例外あり)
  4. 親の扶養ができるほどの収入があること
  5. 仕事や環境など、常に親の面倒をみられる状況にあること

それでは、以上の点について詳しく解説します。

①親の年齢

入管は年齢でまず審査しているので、老親扶養ビザを取得する親の年齢は少なくとも70歳以上でなければ許可の可能性はかなり低くなっています。しかも、近年は70代であっても健康な方が増えてきていることから、最近の傾向としては、80歳未満でも難易度は上がっている印象です。

一方で、65歳~69歳であっても、病気の程度、本国のケア施設事情などその他の事情によっては許可される可能性が0ではありませんが、かなり難しい申請となることは間違いありません。
※80歳以上であれば、許可の可能性が高いということではなく、審査の点でマイナスにはならないということを意味します。実際、90歳の方でも不許可になることはあります。

②健康状態

母国にいる親が一人で生活している上で支障がない場合は、こちらのビザは取得できません。一人では暮らせないような「重い」病気等があり、日本にいる家族がケアしなければ生活できないような事情がなければなりません。例えば、重度の認知症や、寝たきりなど、かなり悪い健康状態です(最近の審査基準は、こちらの要件をかなり厳格にしている傾向があります)。
高齢者であれば多くの方が抱えている高血圧や軽い腰痛のほか、軽い糖尿病などだけでは、残念ながら許可を得ることはできません。最近は軽度の認知症でも難しいです。

健康状態については、自己申告だけでは許可されませんので(入管としては嘘ではないのかをかなり疑います)、そのことを証明する詳細な医師の診断書が必要ですが、「詳細な」診断書は多くの医師は普段書かないため、この詳細な診断書をもらうことが最初のハードルになります。

③他の親族の有無

老親扶養ビザを取得できるのは基本的には、親が一人で暮らしていて、世話を頼れる子供が日本にしかいないという場合です。

母国で他に世話ができる親族がいる場合には、「母国の親族に世話してもらってください」と言われてしまいます。また、日本や母国以外の国に親族がいる場合にも、「なぜ日本に来なければならないのか」ということを問われます。

この条件をクリアできる事例としては、親の配偶者が既に死亡または離婚していて、親族は日本にいる子供だけというような状況が代表的です。もっとも、他の実子が日本以外にいる場合でも、許可されることはあります。当事務所で許可をもらった代表例としては、外国にいる実子が面倒をみられない病気があるという場合や生活保護を受けているといった場合です。
両親を同時に呼ぶという場合は、難易度はさらに高くなりますが、両親がお互いに世話ができないほどに高齢という場合は、許可される可能性があります。

なお、他に面倒が見られる兄弟がいないことの証明は、国によって様々です。兄弟の有無に関しては、日本の戸籍謄本のような公的な証明書がない国も多いため、他の様々な証拠資料を積み重ねることで証明していきます。帰化をしている子供がいれば、その際に提出した資料を提出することも有効です。いずれにしても、実子の数についての公的な証明がないからといって、何もそのことに触れない申請をするのは不許可理由にされてしまいます。

④年収(資力)

老いた親を扶養するためのビザですので、十分な扶養能力が必要です。

具体的には、親の生活費を出し、親が病気の場合はその医療費も出すだけの資力が求められますので、扶養人数にも拠りますが、年収600万円程度は必要です。申請の際には、年収の資料だけではなく、預貯金や不動産資料も提出します。
実子が働いていない等の場合は、扶養者は実子でなく、実子の配偶者でも問題ありません。ただし、実子は身元保証人になることが必要です。

⑤その他(環境・状況など)

親が一人で生活できないために日本に呼ぶビザですので、当然同居することが必要です。したがって、住居としても一緒に暮らすだけの住居の広さも求められます。

また、現実的に常に親の面倒が見られる状況であることも求められます。例えば、ケアする家族が海外出張が多い、日中は出勤していて誰も家にいないなど、親の面倒をみられる人がほとんど家にいないという状況では許可を得るのは難しいです。

なお、実子は、日本人や永住者でなくても許可は取得できた経験はありますが、就労ビザや日本人の配偶者の方などは日本への定着性が低いとみなされ、難易度が高くなります。

そして、許可の最後の決め手となるのは、「理由書」です。上記条件クリア=許可としてしまうと、該当者は多く、日本の社会保険制度は崩壊してしまうので、証拠資料とともに理由書で合理的に必要性を説明できなければ許可はおりません。多くの方は感情論の理由書となっており、全く意味がない理由書になっています。入管が不許可にしてくるであろう理由に対して予め理由書で答えておく必要があります。
当事務所では、老親扶養ビザだけで年間数百件のご相談をいただき、何件もの許可実績があるため、どのような書類を揃え、どのような理由書を書けば、許可率を最大限に上げられるのかについては熟知しています。

なお、内容として意味がない理由書を提出して不許可になると、再申請で新たな理由書を提出しても「なぜ最初にその主張をしなかったのか」ということになり、再申請での不許可の確率は初回よりも高くなります。また、難しい申請だからといってダメ元で何度も意味がない理由書で申請するというのも、信憑性が低くなり不許可の確率をより高くしてしまう原因になります。

取得のための手順

このビザの取得方法としては、以下の手順になります。

  1. 来日に際して短期ビザ取得が必要な国の方は、短期滞在のビザ申請をします。
    手順としては、申請書を作成し、その他の必要書類とともに日本大使館に提出し、ビザを発給してもらいます。
    通常、外国にいる外国人が日本で中長期に暮らすためには、在留資格認定証明書交付申請をしますが、老親扶養ビザはこの方法では取得できませんので、注意が必要です。
    当事務所では、短期滞在ビザの取得からサポートが可能です。
  2. 「短期滞在」で親に来日してもらった後、「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更申請をします。
    ただし、老親扶養ビザの変更申請の際には、その難易度の高さから「この申請をそもそも受け付けても良いのか」という事前審査が永住審査部門でなされます。書類の不備や理由書の内容によっては、その場で受付け拒否や不許可が出されることもあります。その審査をクリアすると本申請が可能になります。
    申請受付け後、審査には通常約1~2か月程度かかります。

老親扶養ビザの取得の際は、本国で用意すべき書類もあり、来日後から準備を始めると在留期限を気にしながらの申請となるので、書類が十分に用意できない恐れもあります。したがって、行政書士に依頼される場合は、できれば来日前から相談されることをお勧めします。

当事務所で許可をもらった最新の成功例

成功例1(2024年5月許可)

中国で一人暮らしをしている重度の認知症を患っているお母様(83歳)の特定活動ビザ(老親扶養ビザ)を取得した事例です。
日本で扶養する長男は現在は帰化して日本人として会社を経営していました。次男はアメリカで生活していたものの収入が不足しており、実際に扶養できる子供は長男のみでした。
不許可にされるいくつもの理由を想定して資料を揃え、申請後2か月で無事許可を取得できました。

成功例2(2024年6月許可)

本国で施設で暮らしをしているお母様(88歳)の特定活動ビザ(老親扶養ビザ)を取得した事例です。
日本で生活しているの長女の他に、本国に兄弟が3人もいる非常に難しい事案でしたが、兄弟が病気でとてもお母様を見られる状況にはないことや本国での施設の状況等を理由書で詳細に説明することで、1回目の申請で許可となりました。

まとめ

老親扶養ビザは、要件がない告示外のビザですので、申請は最も難しいビザの一つとされています。さらに、年々審査が厳しくなっています。

ご自身で申請を試みたお客様の中には、申請に入管に行ったところ、そのようなビザはありませんといわれ、申請を拒否されてしまったケースや、特に地方の入管の場合はこの申請に不慣れであるため、受け付けてよいのかをその場で長時間協議されたというケースもあります。

また、入管に問い合わせても「申請してもいいですが、不許可ですよ」と言われた方も多いです。

一方で、母国に残してきた高齢の親への心配は尽きないと思います。そして、高齢の親が一人暮らしをそのまま続けていった場合、より早く病気が進行してしまったり、倒れた場合に誰も気付かないで助けることができないといった状況は避けなければなりません。

日本としても、日本に来て日本で活躍してくれている外国人の親をそのような状況に置かれたままにすることは人道に反すると考えています。
したがって、条件を満たしているということをしっかりと立証できる書類を揃え、説明することができれば、許可の可能性は上がっていきます。他方、許可が見込まれるケースでも資料や説明の不足があれば当然、不許可になります。

当事務所では無料で老親扶養ビザのご相談を受け付けておりますので、日本で一緒に暮らせるよう少しでもお役に立てれば幸いです。

※当事務所では、老親扶養ビザの取得の難しさも熟知しているので、当事務所からこちらの申請を積極的に勧めることはしておりませんが、この方法以外に方法がなく、申請するからにはできる限り許可率を上げたい・やれる限りのことはやっておきたいという方は一度ご相談下さい。


お客様の声

当事務所にご依頼いただき、老親扶養ビザを取得された方の声をご紹介します。

ニスキー様

沖縄県在住のニスキー様ご夫婦のご依頼で、アメリカに住んでいたお母様の老親扶養ビザを取得しました。
2022年12月 ご依頼
2023年 1月  申請
2023年 3月  許可

本国でのケアが不十分で母の病状が悪化

⽼親扶養ビザ申請経緯について

主⼈の⺟親がアメリカで⼀⼈暮らしが出来ず、アメリカのナーシングホームに⼊所していましたが、劣悪の環境できちんとケアされていないので、⽇本で私たち夫婦が⺟親の⾯倒を⾒ようと話し合いました。

このビザのプロといえる行政書士はなかなか見つからず高額報酬・詐欺にも合ってしまい…

行政書士インターオフィスへのご依頼経緯について

何件もの⾏政書⼠さんにお願いしたのですが、「このビザはとても難しくて、うちでは出来ない可能性がある」や「自信がないのでお引き受け出来ない」など何件も断られたり100万円近い⾼額な⾦額を提⽰されたり、しまいには詐欺にあい、相談料だけ取られ専⾨の⽅からの返事はありませんでした。
そんな中、たどり着いたのが行政書士インターオフィスさんでした。そして「もし私どもの申請で許可が取れなければ、他の⼈にも出来ないといえるほど最善の申請をする自信があります」と⼒強いお⾔葉を頂いたのでこちらにお願いすることにしました。

金額も他より良心的で、集める書類も明確でした

実際に相談してみて

⾃分達夫婦の現状や義理⺟が置かれている状況など詳しく聞き取りしていただき必要な書類なども明確に伝えて頂きとても良かったです。また、⾦額も良⼼的でした。

依頼されてから申請まで

とてもスムーズでした。
書類もしっかり作ってもらい提出するだけにして頂き、私たちは⼊国管理局にただ書類を出すだけでしたのでとても助かりました。(※補足:沖縄の入管提出だったため、ご本人に申請していただきました。東京管轄の場合は、当事務所が入管に申請します。)

不完全な申請をして、無駄に帰国となるのは絶対に避けたかった

⽼親扶養ビザで親と暮らしたい⽅へのアドバイス

このビザはすべての⾏政書⼠さんが出来るとは限らないんじゃないかと思います。
義理⺟は体が不⾃由なので⽇本に⼊国したはいいが、申請が却下されて帰国しなければならないというような状況は絶対避けたかったのです。
そこでしっかり実績があり、しっかり考えてくれる⾏政書⼠さんにお願いした⽅がいいと思います。私達はインターオフィスさんにお願いして無事ビザを所得し現在、家族⼀緒に暮らしています。

老親扶養ビザ申請報酬

老親扶養への変更許可申請(70歳以上)着手金 143,000円(税込)
成功報酬 +77,000円(税込)
老親扶養への変更許可申請(65歳~69歳)着手金 181,500円(税込)
成功報酬 +77,000円(税込)
※着手金は返金対象外になります。

サービス内容

  1. 必要書類リストの作成&診断書アドバイス
  2. 老親扶養ビザ申請書類一式作成(理由書含む)
  3. 入管での事前審査代行
  4. 入管での本申請代行
  5. 結果の受け取り
  6. 不許可時の同行(東京入管のみ)
>お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。

事前にご連絡いただければ、土日祝のご相談、オンライン相談も可能です。

営業時間:8:30~20:00(事前予約で時間外の対応も可)
TEL: 03 - 6161 - 6034