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【成功例】老親扶養ビザ(特定活動)の条件と取得手順

  • 中国で一人暮らしをしている高齢の親が心配なので、日本に呼んで一緒に生活し、面倒をみたい
  • アメリカに残してきた親が施設に入っているが、ケアが劣悪なので、日本で家族がケアしたい
  • ベトナムで暮らしている親を面倒見てくれる人がおらず、何かあった場合にすぐに駆け付けることができないので、日本に呼んで一緒に暮らしたい

このようなお問い合わせを多くいただきます。

では、本国にいる親を日本に呼ぶためにはどのような条件をクリアする必要があるでしょうか。
外国の両親を日本に呼び寄せ、中長期的に日本で暮らせる老親扶養ビザの取得について解説します。

老親扶養ビザ(特定活動ビザ)とは

老親扶養ビザとは、身寄りのない高齢の親を日本に呼び、日本で一緒に生活していくためのビザのことを言います。このビザを取得すれば、在留カードが交付され、中長期で日本に住むことが可能になります。

高度専門職ビザの方は7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せる方法がありますが、母国にいる親を日本で暮らしてもらうために呼び寄せるには、一般的にはこの老親扶養ビザを取得します。もっとも、正式には老親扶養ビザという名前のビザがあるわけではありません。

在留資格としては「特定活動」に分類され、在留カードにも「特定活動」と書かれます。

老親扶養ビザの取得は非常に難しい

老親扶養ビザは、特定活動の中でも「告示外」特定活動に分類されるため、取得の要件や必要な書類も他の在留資格とは異なり、公表されていません。ですから許可されるのは、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合にのみとなります。
また、日本の医療費の増大は現在大きな問題になっていることから、医療費の「外国人のタダ乗り」にもつながるこちらのビザは、国として「できるだけ許可を出したくないビザ」でもあります。
そのため、取得が非常に難しいビザになっています。したがって、専門家である行政書士でも実際に許可を取得したことがある行政書士はごく一部に限られています。

注)本国で一人暮らしが可能なほどに健康な親と日本で一緒に暮らすためのビザではありません。また、年々難易度が増しているので、同じ条件の知り合いが取得できたからといって、取得できるわけではありません。

取得条件

老親扶養ビザ(特定活動ビザ)が許可されるためには最低限以下の条件をクリアしている必要があります。※許可される目安の条件なので、以下の条件をクリアしているからといって許可されるわけではありません
まずは、以下の最低条件を満たしているかをチェックしてみてください。

  1. ビザを取得する親の年齢がおおむね70歳以上であること
  2. 一人暮らしが(全く)できない健康状態であること
  3. 他に親の面倒をみられる親族が本国にいないこと
  4. 親の扶養ができるほどの収入があること
  5. 仕事や環境など、実際に親の面倒をみられる状況にあること

それでは、以上の点について詳しく見てみましょう。

①親の年齢

入管は一律に年齢でまず審査しているとされているので、老親扶養ビザを取得する親の年齢は70歳以上でなければ許可の可能性は低くなっています。もっとも、元気な高齢者も増えてきていることから、最近の傾向としては、75歳未満でも難易度は上がっている傾向があります。

一方で、65歳~69歳であっても、健康状態、病気の有無、本国のケア施設事情などその他の事情によっては許可される可能性がありますが、かなり難しい申請となることは間違いありません。

②健康状態

母国にいる親が一人で生活している上で支障がない場合は、こちらのビザは取得できません。一人では暮らせないような重い病気等があり、日本にいる家族がケアしなければ生活できないような事情がなければなりません。例えば、認知症や、寝たきり、付き添いが必要なほどの歩行困難な病気などかなり悪い健康状態です(最近の審査基準は、こちらの要件をかなり厳格にしている傾向があります)。
高齢者であれば多くの方が抱えている高血圧や軽い腰痛などだけでは、許可がおりません。

健康状態については、自己申告だけでは許可されませんので、そのことを証明する医師の診断書が必要です。母国のかかりつけ医の他、日本の病院でも診てもらった方がいいでしょう。

③他の親族の有無

老親扶養ビザを取得できるのは基本的には、親が一人で暮らしていて、世話を頼れる子供が日本にしかいないという場合です。

母国で他に世話ができる親族がいる場合には、「母国の親族に世話してもらってください」と言われてしまいます。また、日本や母国以外の国に親族がいる場合にも、「なぜ日本に来なければならないのか」ということを問われます。

許可されやすい事例としては、親の配偶者が既に死亡または離婚していて、親族は日本にいる子供だけというような状況が代表的です。
両親を同時に呼ぶという場合は、難易度はさらに高くなりますが、両親がお互いに世話ができないほどに高齢という場合は、許可される可能性があります。

なお、他に面倒が見られる兄弟がいないことの証明は、国によって様々です。兄弟の有無に関しては、日本の戸籍謄本のような公的な証明書がない国も多いため、他の様々な証拠資料を積み重ねることで証明していきます。帰化をしている子供がいれば、その際に提出した資料を提出することも有効です。

④年収(資力)

老いた親を扶養するためのビザですので、十分な扶養能力が必要です。

具体的には、親の生活費を出し、親が病気の場合はその医療費も出すだけの資力が求められますので、扶養人数にも拠りますが、年収600万円程度は必要です。申請の際には、年収の資料だけではなく、預貯金や不動産資料も提出します。
実子が働いていない等の場合は、扶養者は実子でなく、実子の配偶者でも問題ありません。ただし、実子は身元保証人になることが必要です。

⑤その他(環境・状況など)

親が一人で生活できないために、日本に呼ぶビザですので、同居することが必要です。したがって、住居としても一緒に暮らすだけの住居の広さも求められます。

また、現実的に親の面倒が見られる状況であることも当然求められます。例えば、ケアする家族が海外出張が多い、日中は出勤していて誰も家にいないなど、親の面倒をみられる人がほとんど家にいないという状況では許可を得るのは難しいでしょう。

なお、実子は、日本人や永住者でなくても許可は取得できますが、就労ビザや日本人の配偶者の方などは日本への定着性が低いとみなされ、難易度が高くなります。

そして、許可の最後の決め手となるのは、「理由書」です。上記条件クリア=許可としてしまうと、該当者は多く、日本の社会保険制度は崩壊してしまうので、証拠資料とともに理由書で合理的に必要性を説明できなければ許可はおりません。多くの方は感情論の理由書となっており、全く意味がない理由書になっています。
当事務所では、数多くの実績があるため、どのような書類を揃え、どのような理由書を書けば許可の確率を最大限に上げられるのかについては熟知しています。

なお、内容として意味がない理由書を提出して不許可になると、再申請で新たな理由書を提出しても「なぜ最初にその主張をしなかったのか」ということになり、再申請での不許可の確率は初回よりも高くなります。また、難しい申請だからといってダメ元で何度も意味がない理由書で申請するというのも、信憑性が低くなり不許可の確率をより高くしてしまう原因になります。

取得のための手順

このビザの取得方法としては、以下の手順になります。

  1. 来日に際して短期ビザ取得が必要な国の方は、短期滞在のビザ申請をします。
    手順としては、申請書を作成し、その他の必要書類とともに日本大使館に提出し、ビザを発給してもらいます。
    通常、外国にいる外国人が日本で中長期に暮らすためには、在留資格認定証明書交付申請をしますが、老親扶養ビザはこの方法では取得できませんので、注意が必要です。
    当事務所では、短期滞在ビザの取得からサポートが可能です。
  2. 「短期滞在」で親に来日してもらった後、「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更申請をします。
    ただし、老親扶養ビザの変更申請の際には、その難易度の高さから「この申請をそもそも受け付けても良いのか」という事前審査が永住審査部門でなされます。書類の不備や理由書の内容によっては、その場で受付け拒否や不許可が出されることもあります。その審査をクリアすると本申請が可能になります。
    申請受付け後、審査には通常約1~2か月程度かかります。

老親扶養ビザの取得の際は、本国で用意すべき書類もあり、来日後から準備を始めると在留期限を気にしながらの申請となるので、最悪、書類が十分に用意できない恐れもあります。したがって、行政書士に依頼される場合は、できれば来日前から相談されることをお勧めします。

当事務所で許可をもらった成功例

成功例1

中国で一人暮らしをしているお母様(83歳)の特定活動ビザ(老親扶養ビザ)を取得した事例です。
日本で扶養するAさん(長男)は現在は帰化して日本人で会社を経営していました。次男はアメリカで生活していたもののの既に他界しており、扶養できる子供はAさんのみでした。
お母様は、重い認知症でした。
兄弟がいないことの書類として、過去の帰化資料を提出するなどして説明し、無事許可を取得できました。

成功例2

ベトナムで一人暮らしをしているお母様(72歳)の特定活動ビザ(老親扶養ビザ)を取得した事例です。
日本で生活しているベトナム人Bさん(配偶者ビザ)のお母様ですが、働いていなかったため、その配偶者の日本人夫が扶養者となりました。
年収は約600万円でBさん以外に子供はいません。お母様は、やはり認知症が進行している状態でした。

成功例3

中国で暮らしている89歳と90歳の両親二人の特定活動ビザ(老親扶養ビザ)を取得した事例です。
お二人とも日常生活に困難をきたしている病気を持っており、日本で暮らしている二人の子供が、それぞれが扶養者となり申請しました。このように、両親二人であっても、お互い介護ができる状況にない場合には、両親同時に呼ぶことができる場合もあります。

まとめ

老親扶養ビザは、要件がない告示外のビザですので、申請は最も難しいビザの一つとされています。さらに、年々審査が厳しくなっています。

ご自身で申請を試みたお客様の中には、申請に入管に行ったところ、そのようなビザはありませんといわれ、申請を拒否されてしまったケースや、特に地方の入管の場合はこの申請に不慣れであるため、受け付けてよいのかをその場で長時間協議されたというケースもあります。

また、入管に問い合わせても「申請してもいいですが、不許可ですよ」と言われた方も多いです。

一方で、母国に残してきた高齢の親への心配は尽きないと思います。そして、高齢の親が一人暮らしをそのまま続けていった場合、より早く病気が進行してしまったり、倒れた場合に誰も気付かないで助けることができないといった状況は避けなければなりません。

日本としても、日本に来て日本で活躍してくれている外国人の親をそのような状況に置かれたままにすることは人道に反すると考えています。
したがって、許可されうる条件を満たしていることをしっかりと立証できる書類を揃えることができれば、許可の可能性は広がっていきます。

当事務所では無料で老親扶養ビザのご相談を受け付けておりますので、日本で一緒に暮らせるよう少しでもお役に立てれば幸いです。


お客様の声

当事務所にご依頼いただき、老親扶養ビザを取得された方の声をご紹介します。

ニスキー様

沖縄県在住のニスキー様ご夫婦のご依頼で、アメリカに住んでいたお母様の老親扶養ビザを取得しました。
2022年12月 ご依頼
2023年1月  申請
2023年3月  許可

本国でのケアが不十分で母の病状が悪化

⽼親扶養ビザ申請経緯について

主⼈の⺟親がアメリカで⼀⼈暮らしが出来ず、アメリカのナーシングホームに⼊所していましたが、劣悪の環境できちんとケアされていないので、⽇本で私たち夫婦が⺟親の⾯倒を⾒ようと話し合いました。

このビザのプロといえる行政書士はなかなか見つからず高額報酬・詐欺にも合ってしまい…

行政書士インターオフィスへのご依頼経緯について

何件もの⾏政書⼠さんにお願いしたのですが、「このビザはとても難しくて、うちでは出来ない可能性がある」や「自信がないのでお引き受け出来ない」など何件も断られたり100万円近い⾼額な⾦額を提⽰されたり、しまいには詐欺にあい、相談料だけ取られ専⾨の⽅からの返事はありませんでした。
そんな中、たどり着いたのが行政書士インターオフィスさんでした。そして「もし私どもの申請で許可が取れなければ、他の⼈にも出来ないといえるほど自信があります」と⼒強いお⾔葉を頂いたのでこちらにお願いすることにしました。

金額も他より良心的で、集める書類も明確でした

実際に相談してみて

⾃分達夫婦の現状や義理⺟が置かれている状況など詳しく聞き取りしていただき必要な書類なども明確に伝えて頂きとても良かったです。また、⾦額も良⼼的でした。

依頼されてから申請まで

とてもスムーズでした。
書類もしっかり作ってもらい提出するだけにして頂き、私たちは⼊国管理局にただ書類を出すだけでしたのでとても助かりました。(※補足:沖縄の入管提出だったため、ご本人に申請していただきました。東京管轄の場合は、当事務所が入管に申請します。)

不完全な申請をして、無駄に帰国となるのは絶対に避けたかった

⽼親扶養ビザで親と暮らしたい⽅へのアドバイス

このビザはすべての⾏政書⼠さんが出来るとは限らないんじゃないかと思います。
義理⺟は体が不⾃由なので⽇本に⼊国したはいいが、申請が却下されて帰国しなければならないというような状況は絶対避けたかったのです。
そこでしっかり実績があり、しっかり考えてくれる⾏政書⼠さんにお願いした⽅がいいと思います。私達はインターオフィスさんにお願いして無事ビザを所得し現在、家族⼀緒に暮らしています。

老親扶養ビザ申請報酬

老親扶養への変更許可申請(70歳以上)165,000円+税~
老親扶養への変更許可申請(65歳~69歳)200,000円+税~
※こちらのビザ申請は返金保証対象外になります。

基本プラン内容

  1. 個々人に合わせた必要書類リストの作成
  2. 老親扶養ビザ申請書類一式作成(理由書含む)
  3. 入管での事前審査代行
  4. 入管での本申請代行
  5. 結果の受け取り
  6. 不許可時の同行
>お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。

事前にご連絡いただければ、土日祝のご相談、オンライン相談も可能です。

営業時間:8:30~20:00(事前予約で時間外の対応も可)
TEL: 03 - 6161 - 6034