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海外にいる親を呼び寄せて一緒に暮らすビザ

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海外で暮らしている親を日本に呼んで、一緒に暮らすためにはどのような方法があるでしょうか。

老親扶養ビザ(特定活動ビザ)の取得

海外にいる親を呼んで一緒に長く暮らす方法として、この老親扶養ビザといわれるビザを取得する方法があります。

ただ、「技術・人文知識・国際業務」や「日本人配偶者等」といったビザとは異なり、実際に老親扶養ビザというビザがあるわけではなく、正式の在留資格としては「特定活動」に分類されます。

ポイント:老親扶養ビザの正式な在留資格は「特定活動」

「老親扶養」という在留資格がないから取得が難しい?

老親扶養ビザは、特定活動の中でも「告示外」特定活動に分類されます。そして、この「告示外」だからこそ、要件が法律で決まっているものではなく、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合にのみ許可されるということになります。したがって、取得が非常に難しいビザになっています。
また、日本の医療費の増大は現在大きな問題になっていることから、医療費の「外国人のタダ乗り」にもつながるこちらのビザは、国としては「できるだけ許可を出したくないビザ」でもあります。
そのため、専門家である行政書士でも実際に許可を取得したことがある行政書士はごく一部に限られています。

取得条件

この老親扶養にビザを取得するには、以下の条件があります(ただし、以下の条件を満たしているからといって必ず許可がされるわけではありません)。

  • 親の年齢がおおむね70歳以上であること
  • 一人暮らしができないほどの健康状態であること
  • 他に親の面倒をみられる親族がいないこと
  • 十分に扶養できる年収(資力)があること

親の年齢

入管は一律に年齢でまず審査しているとされているので、老親扶養ビザを取得する親の年齢は70歳以上でなければ許可の可能性は低くなっています。元気な高齢者も増えてきていることから、最近の傾向としては、75歳未満でも難易度は高い傾向があります。

一方で、65歳~69歳であっても、健康状態、病気の有無、本国のケア施設事情などその他の事情によっては許可される可能性がありますが、かなり難しい申請となることは間違いありません。

健康状態

母国にいる親が一人で生活している上で特に支障がない場合は、こちらのビザは取得できません。一人では暮らせないような病気等があり、日本にいる家族がケアしなければ生活できないといった事情がなければなりません。例えば、認知症や、付き添いが必要なほどの歩行困難な病気などが代表的です。
高齢者であれば多くの方が抱えている高血圧や軽い腰痛などだけでは、日本でのケアが必要とは判断されません。

他の親族の有無

基本的に、親が一人で暮らしていて、世話を頼れる子供が日本にしかいないという場合です。

許可されやすい事例としては、親の配偶者が既に死亡または離婚していて、親族は日本にいる子供だけというような状況が代表的です。両親を同時に呼ぶという場合は、許可率が非常に低くなります。

年収(資力)

老いた親を扶養するためのビザですので、十分な扶養能力が必要です。

具体的には、親の生活費を出し、親が病気の場合はその医療費も出すだけの資力が求められますので、扶養人数にも拠りますが、少なくとも年収500万円以上あることが必要です。

その他

親が一人で生活できないために日本に呼ぶビザですので、同居が原則です。したがって、住居としても一緒に暮らすだけの広さも求められます。

また、日本で面倒をみるために呼ぶビザなので、海外出張が多くそもそも面倒をみられる状況でない場合は不許可になります。

②高度外国人材制度による招聘

もう一つの方法として、高度外国人材制度による招聘という方法があります。

高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、主に子供の面倒を見るために親を呼び寄せることが出来ます。
この制度を利用するには次の要件を満たしていることが必要です。

  • 申請人の子又は子の配偶者である高度外国人材と同居すること
  • 申請人の入国の時点において、高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること。
  • 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
  • 申請人が高度外国人材の配偶者の父又は母である場合は、在留する当該高度外国人材の父又は母がいないこと。
  • 申請人が高度外国人材の父又は母である場合は、在留する高度外国人材の配偶者の父又は母がいないこと。

以上を満たしている場合には、在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せます。

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