海外にいる親を呼び寄せて一緒に暮らすビザ

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海外で暮らしている親を日本に呼んで、一緒に暮らすためにはどのような方法があるでしょうか。

老親扶養ビザ(特定活動ビザ)の取得

海外にいる親を呼んで一緒に長く暮らす方法として、この老親扶養ビザといわれるビザを取得する方法があります。

ただ、「技術・人文知識・国際業務」や「日本人配偶者等」といったビザとは異なり、実際に老親扶養ビザというビザがあるわけではなく、正式の在留資格としては「特定活動」に分類されます。

ポイント:老親扶養ビザの正式な在留資格は「特定活動」

「老親扶養」という在留資格がないから取得が難しい?

老親扶養ビザは、特定活動の中でも「告示外」特定活動に分類されます。そして、この「告示外」だからこそ、要件が法律で決まっているものではなく、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合にのみ許可されるということになります。したがって、取得が非常に難しいビザになっています。
また、日本の医療費の増大は現在大きな問題になっていることから、医療費の「外国人のタダ乗り」にもつながるこちらのビザは、国としては「できるだけ許可を出したくないビザ」でもあります。
そのため、専門家である行政書士でも実際に許可を取得したことがある行政書士はごく一部に限られています。

取得条件

この老親扶養にビザを取得するには、以下の条件があります。

  • 親の年齢が原則70歳以上であること
  • 一人暮らしができないほどの健康状態であること
  • 他に親の面倒をみられる親族がいないこと
  • 十分に扶養できる年収(資力)があること

親の年齢

入管は一律に年齢でまず審査しているとされているので、老親扶養ビザを取得する親の年齢は70歳以上でなければ許可の可能性は低くなっています。元気な高齢者も増えてきていることから、最近の傾向としては、75歳未満でも難易度は高い傾向があります。

一方で、65歳~69歳であっても、健康状態、病気の有無、本国のケア施設事情などその他の事情によっては許可される可能性がありますが、かなり難しい申請となることは間違いありません。

健康状態

母国にいる親が一人で生活している上で支障がない場合は、こちらのビザは取得できません。一人では暮らせないような病気があり、日本にいる家族がケアしなければ生活できないような事情がなければなりません。例えば、認知症や、付き添いが必要なほどの歩行困難な病気などです。
高齢者であれば多くの方が抱えている高血圧や軽い腰痛などだけでは、日本でのケアが必要とは判断されません。

他の親族の有無

基本的に、親が一人で暮らしていて、世話を頼れる子供が日本にしかいないという場合です。

許可されやすい事例としては、親の配偶者が既に死亡または離婚していて、親族は日本にいる子供だけというような状況が代表的です。両親を同時に呼ぶという場合は、許可率が非常に低くなります。

年収(資力)

老いた親を扶養するためのビザですので、十分な扶養能力が必要です。

具体的には、親の生活費を出し、親が病気の場合はその医療費も出すだけの資力が求められますので、扶養人数にも拠りますが、年収500万円以上あることが必要です。

その他

親が一人で生活できないために、日本に呼ぶビザですので、基本的には同居することが必要です。したがって、住居としても一緒に暮らすだけの広さも求められます。

また、日本で面倒をみるために呼ぶビザなので、現実的に面倒が見られる状況でなければなりません。例えば、海外出張が多く、親の面倒をみられる人がほとんど家にいないという状況では許可を得るのは難しいでしょう。

②高度外国人材制度による招聘

もう一つの方法として、高度外国人材制度による招聘という方法があります。

高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、主に子供の面倒を見るために親を呼び寄せることが出来ます。
この制度を利用するには次の要件を満たしていることが必要です。

  • 申請人の子又は子の配偶者である高度外国人材と同居すること
  • 申請人の入国の時点において、高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること。
  • 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
  • 申請人が高度外国人材の配偶者の父又は母である場合は、在留する当該高度外国人材の父又は母がいないこと。
  • 申請人が高度外国人材の父又は母である場合は、在留する高度外国人材の配偶者の父又は母がいないこと。

以上を満たしている場合には、在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せます。

お客様の声(老親扶養ビザ)

当事務所にご依頼いただき、老親扶養ビザを取得された方の声をご紹介します。

ニスキー様

沖縄県在住のニスキー様ご夫婦のご依頼で、アメリカに住んでいたお母様の老親扶養ビザを取得しました。

今回、なぜ⽼親扶養ビザを申請しようと思ったのですか?

主⼈の⺟親がアメリカで⼀⼈暮らしが出来ず、アメリカのナーシングホームに⼊所していましたが、劣悪の環境できちんとケアされていないので、⽇本で私たち夫婦が⺟親の⾯倒を⾒ようと思ったからです。

なぜ⾏政書⼠インターオフィスに依頼されたのですか?

何件もの⾏政書⼠さんにお願いしたのですが、「このビザはとても難しくて、出来ない可能性がある」や「自信がないのでお引き受け出来ない」など何件も断られたり、100万円近い⾼額な⾦額を提⽰されたり、しまいには詐欺にあい、相談料だけ取られ専⾨の⽅からの返事はありませんでした。
そんな中、たどり着いたのがインターオフィスさんでした。そして「私どもに出来なければ、他の⼈にも出来ません」と⼒強いお⾔葉を頂いたのでインターオフィスにお願いすることにしました。

実際に相談してみていかがでしたか?

⾃分達夫婦の現状や義理⺟が置かれている状況など詳しく聞き取りしていただき必要な書類なども明確に伝えて頂きとても良かったです。また、⾦額も良⼼的でした。

依頼されてから申請までスムーズでしたか?

とてもスムーズでした。
書類もしっかり作ってもらい提出するだけにして頂き、私たちは⼊国管理局にただ種類を出すだけでしたのでとても助かりました。(※補足:沖縄の入管提出だったため、ご本人に申請していただきました。東京管轄の場合は、当事務所が入管に申請します。)

⽼親扶養ビザで親と暮らしたい⽅にアドバイスをお願いします。

このビザはすべての⾏政書⼠さんが出来るとは限らないんじゃないかと思います。
義理⺟は体が不⾃由なので⽇本に⼊国したはいいが、申請が却下されて帰国しなければならないというような状況は絶対避けたかったのです。
そこでしっかり実績があり、もし⼀度⽬の申請が却下されたとしてもプラン B,プラン C をしっかり考えてくれる⾏政書⼠さんにお願いした⽅がいいと思います。私達はインターオフィスさんにお願いして無事ビザを所得し現在、家族⼀緒に暮らしています。

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