台湾の方の帰化(必要書類と方法)

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台湾出身の方が帰化するためには、どのような書類を準備し、どのような点に注意しなければならないでしょうか。

ここでは、台湾の方が日本国籍を取得するための方法を具体的に解説します。

1 作成が必要な書類

台湾の方が帰化するにあたって、作成しなければならない書類は以下の書類です。赤字の書類は当事務所で作成可能です。宣誓書は、法務局で申請を受け付けてくれる際に、署名すればよいので、申請の際に持参する必要はありません。
在勤および給与証明書」は勤務先で記入してもらう必要があるので、発行されるまでの時間を加味して準備することが必要です。

これらの書類で作成に手間がかかるものといえば、「履歴書」でしょう。この書類は、就職活動などに提出する履歴書とは異なり、過去の住所地も記載する必要があります。

したがって、引越しが多い方は、履歴書の記入に苦労することでしょう。特に、長く日本にいる方は、過去にどこに住んでいて、その住所はどこだったかを番地まで正確に覚えていないことが多いです。

そのようなときは、過去の在留カードで確認する方法の他、出入国在留管理庁から「外国人出入国記録の写し」を取得し、参考にするとよいでしょう。
ただし、この書類の取得には時間がかかるので、早めの請求が必要です。

  1. 帰化許可申請書(5cm×5cmの写真2枚貼付)
  2. 親族概要書
  3. 帰化の動機書(申請者本人が自筆で日本語記入)
  4. 履歴書(その1,その2)
  5. 宣誓書(受付時にその場で申請人が署名します)
  6. 生計概要書(その1,その2)
  7. 在勤および給与証明書(勤務先で発行)
  8. 事業概要書(事業をしている方)
  9. 居宅・勤務先付近の略図(直近3年分)

2 収集が必要な書類

作成する書類とは別に、以下の書類を日本の役所や本国等から取り寄せます。本国に帰ることができない場合は、親戚にお願いして取得してもらいましょう。

  1. 国籍・身分関係の証明書
     ・本国の戸籍謄本と訳文(現戸全戸) ※部分謄本は不可
     ・本国の除籍謄本と訳文(父母婚姻時のものから除戸全戸) ※部分謄本は不可
     ・喪失國籍許可證書(担当官の指示後) ※申請前には取得しません
     ・パスポートの写し
     ・出生届出書、死亡届出書、婚姻届出書、離婚届出書の記載事項証明書(該当者のみ)
     ・日本の戸(除)籍謄本(日本人の親族がいる場合)
     ・日本人配偶者の戸籍謄本(日本人と結婚していた場合)
     ・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・判決書など)
  2. 住民票
  3. 会社の登記事項証明書(法人経営している場合)
  4. 許認可証明書・免許証等
  5. 納税関係書類
    (給与所得者の場合)
     ①源泉徴収票
     ②都道府県・市区町村民税の納税・課税証明書
     ③確定申告書控えの写し(添付書類含む)※確定申告書をしている場合
     ④所得税納税証明書(その1、その2)※確定申告をしている場合、税務署で取得

    (個人事業経営者)
     ①確定申告書控えの写し(添付書類含む)
     ②所得税納税証明書(その1、その2)
     ③個人事業税納税証明書
     ④消費税納税証明書
     ⑤都道府県・市区町村民税の課税・納税証明書
     ⑥源泉所得税徴収高計算書(納付書)及び領収済通知書の写し

    (法人の場合)
     ①法人税確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
     ②法人事業税納税証明書
     ③消費税納税証明書
     ④法人都道府県・市区町村民税の納税証明書
     ⑤法人税の納税証明書(その1、その2)
     ⑥源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)
     ⑦源泉所得税徴収高計算書(納付書)及び領収済通知書の写し
  6. 運転経歴証明書(過去5年分)※免許証を返納された方は運転免許経歴証明書
  7. その他
     ・写真(家族のスナップ写真)
     ・最終卒業証明書または卒業証書の写し(特別永住者は不要)
     ・在学証明書
     ・技能及び資格証明書
     ・自動車運転免許証
     ・土地建物の登記事項証明書
     ・賃貸借契約書の写し
     ・預金通帳の写し
     ・閉鎖外国人登録原票
     ・出入国記録        など

3 注意点

台湾の方の場合は特に以下の点に注意が必要です。

①男性の方は、原則、兵役が終わっているか、免除されていることが必要です。
②長期の出国や短期間であっても年に何回も出国がある方は注意が必要です。
③運転される方は、交通違反の回数も重要な審査項目ですので、違反されている方はご相談ください。

④長期間帰国していないために戸籍から除籍されている場合(復籍が必須とは限りません)

4 まとめ

上記の書類は、一般的に必要な書類なので、個々人によって提出する書類は異なってきます。
書類が不足していると何度も仕事を休むなどして法務局に行くこととなる他、印象も悪くなる恐れもあります。また、行政書士が同行すると、基本的に1回法務局に行けばよいのですが(埼玉は最低2回)、本人だけの申請の場合は、書類がそもそも揃えられていないであろうというスタンスで審査を始めるので、1回目での受付は難易度が高い傾向にあります。
帰化は、在留資格の申請とは異なり、何度もする人は稀です。国籍を変えるという人生において重要なことですので、しっかりと準備をしましょう。

台湾出身の方のお客様の声

相談では申請条件を満たしているどうかを細かく確認してくださったため、安心して申請に挑むことができました。全力でサポートをしてくださるため、安心して依頼をしてみてください。

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