日本人の配偶者が帰化する方法

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日本人と結婚している外国人の場合は、帰化の条件が緩和されており、一般的な外国人の帰化とは異なる部分があります。

そこで、ここでは日本人と結婚した外国人が帰化をする方法についてわかりやすく解説します。

1 帰化の条件

一般の外国人が日本への帰化が認められるためには、原則として以下の最低条件(要件)をクリアする必要があります。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
  2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
  3. 素行が善良であること(素行要件)
  4. 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
  7. 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)

ところが、日本人と結婚している外国人の場合は、上記①②の居住要件と能力要件が緩和されています。

2 日本人と結婚した外国人に適用される緩和条件

日本人と結婚している外国人の場合は、以下のいずれかの要件を満たせば、居住要件・能力要件を満たします。つまり、日本に来てから5年経っている必要はなく、未成年者でも帰化申請が可能になります。

引き続き3年以上、日本に住所または居所を有しており、現在も日本に住所を有すること

結婚前から、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点でこの要件を満たすことになりますが、最近になって「在留期間が3年以上であること」が基準に加わりましたので、注意が必要です。

なお、次のような場合は、「引き続き」とはいえません。

(ⅰ)3ヶ月以上日本から出国した場合

(ⅱ)年間で累計100日以上日本から出国していた場合

婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有すること

3年以上前に結婚しており、日本で生活して1年以上経っているという場合です。

また、外国で日本人との婚姻生活を2年送っていても、その後に日本で1年以上引き続いて居住していれば、要件を満たします。

なお、この場合も、次のような場合は、「引き続き」とはいえないので注意が必要です。

(ⅰ)3ヶ月以上日本から出国した場合

(ⅱ)年間で累計100日以上日本から出国していた場合

3 その他の条件

素行要件

犯罪に関与していないこと、納税義務を果たしていること、交通違反を犯していないことなどが要件となります。

過去に比較的軽い犯罪で逮捕されたとしても、特別永住者の場合は、犯罪に応じた年数が経過していれば許可される可能性があります。

また、過去にオーバーステイで在留特別許可を取った方は、在留特別許可をもらってから10年以上経っていることが必要です。

多くの人にとって、この要件が問題となるのが交通違反です。交通違反については直近5年間が厳しく審査され、軽微な違反であっても5回以上ある場合や2年間に2回以上ある場合には不許可の確率が高くなります。

また、年金についても注意が必要です。

少なくとも直近1年分国民年金または厚生年金を支払っていることが求められます。会社経営者の場合は、会社として厚生年金に加入している必要があります。

年金については、支払っていない外国人が意外と多いので、帰化申請前に慌てないようにしましょう。

生計要件

日本人と結婚している外国人の場合は、日本人が働いていれば無職でも問題ありません。以前はこの生計要件は、永住申請とは異なり、年収が300万円に満たなくても安定的に生活できているのであれば問題ありませんでしたが、最近は厳しくなっています。目安としては、最低年収300万円以上で、扶養が多ければより高い年収が必要になりました。世帯全員の収入等も審査され、収入と支出のバランスも重要になります。

重国籍防止要件

日本は重国籍を認めていないので、日本国籍の取得と同時に,日本国以外の国籍を喪失することが必要になります。

外国籍の取得をしても本国国籍を喪失しないシステムを取っている国の場合は、国籍離脱の手続きも必要になります。また、本人の意思では本国国籍を離脱することができない場合(ニュージーランド、ブラジル、ドイツなど)は、国籍喪失要件を満たすものとして扱われる場合があります。

憲法遵守要件

現在及び過去も、そのような団体に入っていないかについて審査されます。

日本語能力要件

日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。日常では日本語で困っていないという外国人でも、普段使わない動物の日本語名などもテストされる場合があるので、不安な方は事前準備が必要でしょう。

4 まとめ

以上のように、日本人と結婚している外国人は、帰化の要件が一部緩和されていますが、申請書類の量は通常の帰化申請とあまり変わらないどころか、日本人配偶者の書類も必要になるので、多くなる場合もあります。
したがって、帰化申請ができるまでの期間が短いというだけで、かかる労力は少なくならないでしょう。

また、帰化をする際にまず法務局へ相談する方も多いのですが、その際に帰化に不利となる余計なことも話してしまう危険があります。

したがって、少しでも不安な点がある場合には、まずは行政書士に相談することをお勧めします。

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