帰化申請はどの法務局?

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帰化申請は、ビザを扱う出入国在留管理庁とは異なり、「法務局」に申請します。ただし、どの法務局でもいいというわけではありません。

まず、帰化を扱う部署(国籍課)がある法務局である必要があります。
また、申請人の住所地を管轄する法務局に申請します。

では、住所地ごとに申請する首都圏の法務局を見てみましょう。

1 帰化申請先

東京都

住所地申請する法務局
東京都23区内,大島町,利島村,新島村,神津島村, 三宅村,御蔵島村、八丈町,青ヶ島村,小笠原村東京法務局
八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市, 昭島市,武蔵村山市,東大和市東京法務局八王子支局
府中市,調布市,小金井市,国分寺市,国立市, 狛江市,武蔵野市,三鷹市,小平市,東村山市, 西東京市,清瀬市,東久留米市東京法務局府中支局
福生市,羽村市,あきる野市,青梅市,西多摩郡東京法務局西多摩支局

神奈川県

住所地申請する法務局
横浜市横浜地方法務局
藤沢市,鎌倉市,茅ケ崎市,高座郡(寒川町)横浜地方法務局湘南支局
川崎市横浜地方法務局川崎支局
横須賀市,逗子市,三浦市,三浦郡(葉山町)横浜地方法務局横須賀支局
平塚市,小田原市,南足柄市,中郡(大磯町・二宮町), 足柄上郡(大井町・松田町・山北町・開成町・中井町), 足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)横浜地方法務局西湘二宮支局
厚木市,伊勢原市,愛甲郡(愛川町・清川村)大和市, 座間市,綾瀬市,海老名市,秦野市横浜地方法務局厚木支局
相模原市横浜地方法務局相模原支局

千葉県

住所地申請する法務局
下記以外の 千葉県内の市町村千葉地方法務局
松戸市,流山市千葉地方法務局松戸支局
柏市,我孫子市,野田市千葉地方法務局柏支局
市川市,鎌ヶ谷市,浦安市千葉地方法務局市川支局

埼玉県

住所地申請する法務局
埼玉県内の市町村さいたま地方法務局

2 まとめ

基本的に法務局での相談・申請は予約制です。電話予約の上、相談します。相談・申請は平日しかできないので、平日に仕事がある方は、休む必要があります。

帰化はどの法務局に申請しても最終的には法務省(法務大臣)が許可判断をしますが、どの法務局に出すかによって申請方法や提出する書類が異なってきます。法務局毎に提出する書類の順番も違います。
例えば、埼玉地方法務局の場合は、書類確認と書類受付けで最低2回必ず行かなければなりません。書類確認の際に不足があれば、3回4回と行く必要が出てその都度仕事を休まなければならないので、注意が必要です。

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