帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することですが、帰化するには法務大臣の許可が必要になります。
日本国籍を取得しようと思うタイミングとしては、結婚や旅行、相続を考えたときなどが多いです。
日本国籍を取得すると、在留資格の更新が不要になるばかりでなく、ノービザで入国できる国が多くなるので、海外への渡航が容易になります。また、住宅ローンの融資も受けやすくなるというメリットもあります。
では、帰化するためにはどのような条件をクリアする必要があるでしょうか。
- 1 1 帰化の条件
- 1.1 ① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 1.2 ② 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
- 1.3 ③ 素行が善良であること(素行要件)
- 1.4 ④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
- 1.5 ⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
- 1.6 ⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
- 1.7 ⑦ 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)
- 1.8 ⑧ その他
- 2 2 帰化条件のまとめ
1 帰化の条件
一般の外国人が日本への帰化が認められるためには、原則として以下の最低条件(要件)をクリアする必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
- 素行が善良であること(素行要件)
- 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
- 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)
では、これらについて詳しく見てみましょう。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
「引き続き」とは、中断することなくずっと、ということなので、次のような場合は、「引き続き」とはいえません。
(ⅰ)3ヶ月以上日本から出国した場合
(ⅱ)年間で累計100日以上日本から出国していた場合
したがって、次のような場合には注意が必要です。
・長期の海外留学、海外旅行
・長期の海外出張、短期の海外出張でも年に何度も行く出張
・母国でする出産
海外出張など会社の命令でやむを得ないものであっても、(永住申請よりも)帰化申請の場合の方が厳しく見られます。
「5年以上日本に住所を有すること 」とありますが、ただ5年間日本に住んでいるというだけでは要件を満たしません。この5年間のうち、原則として直近で3年以上、就労ビザで在留していることが必要になります。
ただし、10年以上の居住者であれば、直近1年の就労期間で構いません。
したがって、5年間留学生として日本で生活してしるという場合には、帰化はまだできません。ただし、留学生として2年生活し、就職して3年経っていれば「5年以上」の要件は満たします。
もっとも、次の人はこの要件が緩和される可能性があります(このことを簡易帰化といいます)。
・元日本人であった人の子(養子を除く)
・日本で生まれた人
・父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた人
・日本人と結婚している外国人
・引き続き10年以上日本に居所を有する人
・日本人の子(※親と同時申請をして親が帰化許可された場合も)
・未成年のときに縁組した日本人の養子
・元日本人
これらに該当する人は、「簡易帰化をわかりやすく解説」をご確認ください。
② 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
18歳以上で、母国の法律に拠っても成人であることが必要です。
ただし、未成年の子の場合は、『両親と一緒』に帰化申請すれば、18歳未満でも帰化申請は可能です。なお、日本人と結婚している外国人にはこの要件は関係ありません。
③ 素行が善良であること(素行要件)
犯罪に関与していないこと、納税義務を果たしていること、交通違反を犯していないことなどです。
過去に犯罪に関与してしまった、交通違反があるという方は、経過年数や回数等によってこの条件をクリアできる場合があるので、専門家に相談することをお勧めします。軽微な交通違反であれば、2年間で2回までが目安です。
④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
日本で安定的に生活できる収入や資産が必要になります。世帯全員の収入等も審査され、目安としては年収300万円以上が必要です(扶養人数によっては、360万円以上)。収入と支出のバランスも重要になります。
⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
日本は重国籍を認めていないので、日本国籍の取得と同時に,日本国以外の国籍を喪失することが必要になります。
外国籍の取得をしても本国国籍を喪失しないシステムを取っている国の場合は、国籍離脱の手続きも必要になります。また、本人の意思では本国国籍を離脱することができない場合(ニュージーランド、ブラジル、ドイツなど)は、国籍喪失要件を満たすものとして扱われる場合があります。
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
現在及び過去も、そのような団体に入っていないかについて審査されます。
⑦ 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)
日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。日常では日本語で困っていないという外国人でも、普段使わない動物の日本語名などもテストされる場合があるので、不安な方は事前準備が必要でしょう。そして、この日本語能力については、年々厳しくなっています(日本語テストは難化傾向にあります)。
⑧ その他
数年前まではなかった基準として、「在留期間が3年以上であること」が必要になりました。以前は1年の在留期間の人でも帰化はできたのですが、今は1年だからという理由で不許可になります。帰化をお考えの方は、まずは3年以上の在留期間を取得することが必要です。
2 帰化条件のまとめ
ご相談にいらっしゃる方の中には、帰化の条件を問題なく満たしていると思っていても、詳しくお話を聞かせてもらうと、実は細かい点で帰化条件を満たしていなかったということはよくあります。
また、逆に帰化できるか不安という方でも問題なく帰化条件を満たしているということもあります。
帰化申請は、在留資格や身分関係によってその条件や準備するものが大きく異なってくるので、これから帰化申請をお考えという方は是非お気軽にお問い合わせください。