未成年が帰化するための申請方法と条件

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未成年が帰化して日本国籍を取得するは可能でしょうか。

結論から言うと、可能ですが、その条件を満たすことは一般的な帰化に比べ厳しめです。

では、どのような条件で、申請できるのかそれぞれ見てみましょう。

1 未成年の帰化できるケース

帰化の条件としては、原則として以下の最低条件(要件)をクリアする必要があります。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
  2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
  3. 素行が善良であること(素行要件)
  4. 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
  7. 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)

上記②の能力要件にあるように、帰化は原則20歳以上であることが必要です。
ただし、例外として、20歳未満であっても、以下の場合には、帰化できる可能性があります。

(1)日本人と結婚している者
(2)日本人の子で日本に住所を有する者(親と一緒に帰化申請する場合も該当)
(3)日本人の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
(4)日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
(5)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

では、それぞれのケースについて詳しく見てみましょう。

2 未成年が帰化できる条件

(1)日本人と結婚している者

未成年であっても日本人と結婚している外国人の場合は、以下のどちらかの要件を満たせば、居住要件と能力要件を満たします。

(ⅰ)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有しており、現在も日本に住所を有する人

結婚前から、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

(ⅱ)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

例えば、外国で日本人との婚姻生活を2年送っていても、その後に日本で1年以上引き続いて居住していれば、要件を満たします。

したがって、上記(ⅰ)または(ⅱ)を満たせば、残りの素行要件、生計要件、重国籍防止要件、憲法遵守要件、日本語能力要件を満たせば帰化が可能になります。

なお、配偶者が働いていて生計要件を満たせば、外国人本人が働いていなくても問題ありません。

(2)日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

父または母が日本人の場合(日本人に帰化している場合を含む)は、未成年者でも単独で帰化申請が可能です。

また、未成年者が親と一緒に帰化申請する場合もこのケースに当てはまります。つまり、未成年であっても、親の帰化が許可され、日本人となれば、本人は日本人の子となるわけです。

実際には、親の帰化が許可され、後日、子供の帰化申請が許可されるというのではなく、親と子の審査は同時進行するので、帰化の条件を満たせば同時に日本人になれます。

このケースでは、居住要件、能力要件、生計要件を満たしていなくても、他の要件を満たせば帰化が可能です

(3)日本人の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつた者

日本人の養子である場合には、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった場合には、居住要件、能力要件、生計要件を満たしていなくても帰化が可能になります。

直近1年間のうち、3ヶ月以上日本から出国した場合、年間で累計100日以上日本から出国していた場合は、「引き続き」とは言えないので注意が必要です。

親が日本人と結婚し、未成年の当時に継父母と養子縁組をした連れ子が該当します。

このケースでは、居住要件、能力要件、生計要件を満たしていなくても、他の要件を満たせば帰化が可能です

(4)日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの

日本国籍を喪失した元日本人が、再度日本国籍を取得する場合で、日本に住所を有する場合にはこれに該当します。

ただし、日本に帰化した後日本の国籍を失った者、つまり、日本に帰化→日本以外の国に帰化→再度日本に帰化したい、という場合はできません。

この場合も、居住要件、能力要件、生計要件を満たしていなくても帰化が可能です。

(5)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者

日本で生まれたにもかかわらず、何らかの理由により無国籍の状態になっている方が、出生から引き続き3年以上日本で住所を有している場合には、居住要件、能力要件、生計要件を満たしていなくても帰化が可能になります。

3 まとめ

未成年者が日本に帰化するという場合は、そのほとんどが親と一緒に帰化申請するという方法です。
親と一緒に帰化申請をすれば、提出書類も少なくて済み、単独で帰化するよりずっと楽にできます。
したがって、行政書士に依頼する場合も、家族別々に依頼するよりも安く済みます。

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