渋谷、原宿、代々木など、東京都渋谷区に在住している方が帰化申請をする場合について解説します。
まずは帰化条件について見てみましょう。
- 1 1 帰化の条件
- 1.1 ① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 1.2 ② 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
- 1.3 ③ 素行が善良であること(素行要件)
- 1.4 ④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
- 1.5 ⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
- 1.6 ⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
- 1.7 ⑦ 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)
- 2 2 帰化申請の流れ
- 3 3 行政書士に依頼すると
1 帰化の条件
外国人が日本への帰化が認められるためには、原則として以下の最低条件(要件)をクリアする必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
- 素行が善良であること(素行要件)
- 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
- 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)
では、これらについて詳しく見てみましょう。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
「引き続き」とは、継続して日本にいる、ということなので、次のような場合は、「引き続き」とはいえません。
(ⅰ)3ヶ月以上日本から出国した場合
(ⅱ)年間で累計100日以上日本から出国していた場合
したがって、次のような場合には注意が必要です。
・長期の海外留学、海外旅行
・長期の海外出張、短期の海外出張でも年に何度も行く出張
・母国でする出産
また、「5年以上日本に住所を有すること 」とありますが、ただ5年間日本に住んでいるというだけでは要件を満たしません。この5年間のうち、原則として直近で3年以上、就労ビザで在留していることが必要になります。
ただし、10年以上の居住者であれば、直近1年の就労期間で構いません。
したがって、5年間留学生として日本で生活してしるという場合には、帰化はまだできません。ただし、留学生として2年生活し、就職して3年経っていれば「5年以上」の要件は満たします。
もっとも、次の人はこの要件が緩和される可能性があります(このことを簡易帰化といいます)。
・元日本人であった人の子(養子を除く)
・日本で生まれた人
・父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた人
・日本人と結婚している外国人
・引き続き10年以上日本に居所を有する人
・日本人の子
・未成年のときに縁組した日本人の養子
・元日本人
これらに該当する人は、「簡易帰化をわかりやすく解説」をご確認ください。
② 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
18歳以上で、母国の法律に拠っても成人であることが必要です。
ただし、未成年の子の場合は、『両親と一緒』に帰化申請すれば、18歳未満でも帰化申請は可能です。なお、日本人と結婚している外国人にはこの要件は関係ありません。
③ 素行が善良であること(素行要件)
犯罪に関与していないこと、納税義務を果たしていること、交通違反を犯していないことなどです。
過去に犯罪に関与してしまった、交通違反があるという方は、経過年数や回数等によってこの条件をクリアできる場合があるので、専門家に相談することをお勧めします。
④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)
日本で安定的に生活できる収入や資産が必要になります。世帯全員の収入等も審査されます。収入と支出のバランスが重要になります。
⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
日本は重国籍を認めていないので、日本国籍の取得と同時に,日本国以外の国籍を喪失することが必要になります。
外国籍の取得をしても本国国籍を喪失しないシステムを取っている国の場合は、国籍離脱の手続きも必要になります。また、本人の意思では本国国籍を離脱することができない場合(ニュージーランド、ブラジル、ドイツなど)は、国籍喪失要件を満たすものとして扱われる場合があります。
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
現在及び過去も、そのような団体に入っていないかについて審査されます。
⑦ 生活していくうえで最低限の日本語能力があること(日本語能力要件)
日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。日常では日本語で困っていないという外国人でも、普段使わない動物の日本語名などもテストされる場合があるので、不安な方は事前準備が必要でしょう。
2 帰化申請の流れ
法務局に相談
渋谷区の方は九段下にある東京法務局に相談します。
【東京法務局国籍課】 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (03)5213-1347 |
相談は予約が必要となっており、平日しか相談ができません。したがって、平日に仕事がある方は休んで相談に行かなければなりません。ただし、法務局では、帰化申請の許可可能性や必要書類について丁寧に教えてくれるということはないので、事前に相談するポイントを把握して臨むことをお勧めします。
必要書類を揃える
法務局に相談すると、「帰化の手引き」という冊子がもらえます。そこに、帰化申請書類の書き方が載っています。ただし、一般的な書き方しか載っていないので、個別の書き方等については相談する必要が出てくるでしょう。
一般的に必要となる書類は以下の書類です。
作成が必要な書類
- 帰化許可申請書(5cm×5cmの写真2枚貼付)
- 親族概要書
- 帰化の動機書(申請者本人が自筆で日本語記入)
- 履歴書(その1,その2)
- 宣誓書(受付時にその場で申請人が署名します)
- 生計概要書(その1,その2)
- 在勤および給与証明書(勤務先で発行)
- 事業概要書(事業をしている方)
- 居宅・勤務先付近の略図
収集が必要な書類
- 国籍・身分関係の証明書
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・国籍離脱(放棄)宣誓書
・死亡証明書
・パスポートの写し
・渡航証明書
・出生届出書、死亡届出書、婚姻届出書、離婚届出書(日本の戸籍届の記載事項証明書)
・日本の戸(除)籍謄本
・日本人配偶者の戸籍謄本
・養子縁組・認知届・親権を証する書面・判決書など - 国籍喪失等証明書(法務局の担当官から指示後に提出します。)
- 住民票
- 会社の登記事項証明書(法人経営している場合)
- 許認可証明書・免許証等
- 納税関係書類
(給与所得者の場合)
①源泉徴収票
②都道府県・市区町村民税の納税・課税証明書
③確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
④所得税納税証明書(その1、その2)
(個人事業経営者)
①確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
②所得税納税証明書(その1、その2)
③個人事業税納税証明書
④消費税納税証明書
⑤都道府県・市区町村民税の課税・納税証明書
⑥源泉徴収納付書及び領収書の写し
(法人の場合)
①法人税確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
②法人事業税納税証明書
③消費税納税証明書
④法人都道府県・市区町村民税の納税証明書
⑤法人税の納税証明書(その1、その2)
⑥源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)
⑦徴収金納付書及び領収書の写し - 運転経歴証明書(過去5年分)※免許証を返納された方は運転免許経歴証明書
- その他
・写真(家族のスナップ写真)
・最終卒業証明書または卒業証書の写し
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証
・土地建物の登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し
・預金通帳の写し
・閉鎖外国人登録原票
・出入国記録 など
これらを作成・収集すると150~200枚程度になります。この書類を持参して、法務局に申請することになります。
法務局への申請予約
法務局へ申請する際も、予約が必須となっています。
法務局で帰化申請
予約した日時に東京法務局の国籍課へ行き、受付表をその場で書いて提出し、呼び出しがあるまで待ちます。
呼ばれたブースに行き、持参した書類に不足がないかをチェックしてもらいます。
どの書類がどの必要書類なのか、取得できなかった書類がある場合は、その理由に関して明確に答えられることが求められます。
この受付けの際にも、日本語力や虚偽の部分がないかの簡単なチェックがされています。
法務局での面接
申請受付後、およそ3~4か月後に法務局での面接があります。
また、法務局の担当官が職場や自宅を訪問する場合もあります。
帰化の許可
許可までしっかりサポートさせて頂きますので、申請後であってもご相談可能です。
申請後に転居・結婚・出産等により、新たに書類が必要になった際は、無料で追加書類を作成いたします。
申請後、許可までは4か月~1年程度かかります。
3 行政書士に依頼すると
行政書士に依頼すると、法務局への相談は不要です。行政書士に相談しましょう。
また、帰化申請に必要な書類リストは、一般的なものではなく、個人専用のものが作成されるので、それに従って収集し、行政書士に渡せばほぼ終わりです。あとは、行政書士が申請書類一式を作成します。
法務局での申請の際にも、東京法務局では行政書士が一緒にブースに入れるので、書類に関する質問をされたら行政書士が答えてくれるので、安心できるでしょう。
帰化申請は、書類が膨大で集めるのに時間もかかります。また、書類作成もかなりの時間がかかってしまうでしょう。ご自身のスケジュールと相談し、効率よく帰化申請を進めるためにも、行政書士を活用してみて下さい。
当事務所では、オンライン相談も承っておりますので、ご相談から申請まで事務所に来ていただくことなく申請が可能です。これまで数多くの帰化申請の実績がございますので、お気軽にご相談ください。