東京法務局で帰化申請をする場合、どのような流れになるでしょうか。
ここでは、東京法務局での帰化申請方法について解説します。
1 相談
ご自身で帰化申請をする場合は、まず法務局に相談します(当事務所で帰化申請をする場合には、法務局での相談は必要ありません)。
突然のキャンセルが生じた場合に相談が入れることもありますが、基本的に相談は予約制です。
相談する法務局は申請する法務局となるので、以下の表で管轄を確認してください。
住所地 | 申請する法務局 |
東京都23区内,大島町,利島村,新島村,神津島村, 三宅村,御蔵島村、八丈町,青ヶ島村,小笠原村 | 東京法務局 |
八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市, 昭島市,武蔵村山市,東大和市 | 東京法務局八王子支局 |
府中市,調布市,小金井市,国分寺市,国立市, 狛江市,武蔵野市,三鷹市,小平市,東村山市, 西東京市,清瀬市,東久留米市 | 東京法務局府中支局 |
福生市,羽村市,あきる野市,青梅市,西多摩郡 | 東京法務局西多摩支局 |
東京23区内にお住いの方は、東京法務局が管轄法務局です。最寄り駅は「九段下駅」です。
東京法務局の帰化申請窓口は8階にある「国籍課」になります。エレベーターを上がった先の近くに、部屋があり、受付表に名前を記載し、呼ばれるのを待ちます。
なお、九段下の法務局には駐車場もありますが、混雑していることが多いので、車で行く際には、予約時間に間に合うように余裕を持って行くようにしましょう。
2 帰化申請書類の作成・収集
相談した法務局で受け取った「帰化許可申請の手引き」に従い、帰化申請書を作成します。
作成しなければいけない書類は基本的に以下の書類です。
作成が必要な書類
- 帰化許可申請書(5cm×5cmの写真2枚貼付)
- 親族概要書
- 帰化の動機書(申請者本人が自筆で日本語記入)
- 履歴書(その1,その2)
- 宣誓書(受付時にその場で申請人が署名します)
- 生計概要書(その1,その2)
- 在勤および給与証明書(勤務先で発行)
- 事業概要書(事業をしている方)
- 居宅・勤務先付近の略図
- 申述書(原則、母親に書いてもらいます)
収集が必要な書類は国籍によって、異なってきますが、基本的には以下の書類を収集します。
外国人登録原票や出入国記録があると、記憶があいまいな過去の住所歴や引越し歴、出国・入国日がわかるため取得しておくことをお勧めします。ただし、請求から発行までには1か月程度の時間がかかるので、まず請求しておきましょう。
収集が必要な書類
- 国籍・身分関係の証明書
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・国籍離脱(放棄)宣誓書
・死亡証明書
・パスポートの写し
・渡航証明書
・出生届出書、死亡届出書、婚姻届出書、離婚届出書(日本の戸籍届の記載事項証明書)
・日本の戸(除)籍謄本
・日本人配偶者の戸籍謄本
・養子縁組・認知届・親権を証する書面・判決書など - 国籍喪失等証明書(法務局の担当官から指示後に提出します。)
- 住民票
- 会社の登記事項証明書(法人経営している場合)
- 許認可証明書・免許証等
- 納税関係書類
(給与所得者の場合)
①源泉徴収票
②都道府県・市区町村民税の納税・課税証明書
③確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
④所得税納税証明書(その1、その2)
(個人事業経営者)
①確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
②所得税納税証明書(その1、その2)
③個人事業税納税証明書
④消費税納税証明書
⑤都道府県・市区町村民税の課税・納税証明書
⑥源泉徴収納付書及び領収書の写し
(法人の場合)
①法人税確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
②法人事業税納税証明書
③消費税納税証明書
④法人都道府県・市区町村民税の納税証明書
⑤法人税の納税証明書(その1、その2)
⑥源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)
⑦徴収金納付書及び領収書の写し - 運転経歴証明書(過去5年分)※免許証を返納された方は運転免許経歴証明書
- その他
・写真(家族のスナップ写真)
・最終卒業証明書または卒業証書の写し
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証
・土地建物の登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し
・預金通帳の写し
・閉鎖外国人登録原票
・出入国記録 など
※上記書類はあくまで一般的なもので、国籍や申請法務局によっては追加で必要となる書類や不要となる書類もあります。
※外国語の文書には、日本語への翻訳文書が必要です。当事務所は、本国書類(中国語、韓国語、英語)の日本語翻訳もサポートいたします。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
3 帰化申請
書類の作成・収集が終わったら、いよいよ申請です。
まずは、管轄の法務局に電話をして、予約を取ります。東京法務局の場合は、コロナ前は1~2週間程度先であれば予約可能でしたが、その後は2カ月程度となり、現在(2023年10月時点)ではなんと5カ月先になります。したがって、書類の収集スケジュールを組んで進めないと書類を揃えたのに、申請のときには使用期限や年度変更の関係で提出書類が変わってしまったということが十分に起こり得る状況です。
行政書士が作成・同行する場合には、書類の信用性が高いため、基本的にその日に申請受付けとなります。
一方、事前相談をしていない個人のみで申請する場合には、多くの場合、書類のチェックを経て、再度予約を取り、次で申請受付けとなるので、申請までに1年以上かかることもあります。
申請時には、普段着で構いません。正本と副本を持参し、受け付け担当官の前で書類チェックをしてもらいます。不明確な書類がある場合や収集が不可能であった書類があれば、その説明をする必要があります。行政書士が同行している場合は、行政書士がお客様に代わって担当官に説明します。
不足書類や問題がなければ申請が受け付けとなります。
4 法務局での面接
申請受付後、およそ4~6か月後に法務局での面接があります。申請時の担当官と、面接時の担当官は異なります。
面接には、ご夫婦で来てくださいという注文が入る場合もありますが、そのような注文があったからといって何か問題があるというわけではありませんので、警戒する必要はなく、自然体で臨んでください。
また、申請通りの仕事をしているか、申請の住所に住んでいるかなどをチェックするために、法務局の担当官が職場や自宅を訪問する場合もあります。
5 帰化の許可
許可までは4か月~1年程度かかります。難しい申請だと2年くらいかかる場合もあります。特別永住者の方は、許可までの期間が早い傾向があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ご自身のみで申請する場合には、事前相談から許可まで、何度も法務局に足を運び、その都度、会社を休まなければならないと思います。
また、事前相談時に帰化に不利となる余計なことを言ってしまい、帰化が難しくなるというケースもあるので注意が必要です。
行政書士に依頼する場合には、帰化申請書類を作成する煩わしさから解放されるだけでなく、無駄に有給を使うこともなく、帰化の許可率も上がります。
作成が必要な帰化書類の多くは当事務所で作成が可能です。また、収集書類も日本の役所書類や韓国大使館発行書類は収集の代行が可能です。申請後に転居・結婚・出産等により、新たに書類が必要になった際は、無料で追加書類を作成いたしますのでご安心ください。