配偶者ビザの申請方法

1 配偶者ビザの取得申請は次の2種類

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合に、こちらの申請をします。

インターネットを通じて海外にいる外国人と知り合って結婚した、海外赴任先で知り合って結婚し、帰任が決まったので配偶者と一緒に日本に帰りたいなどの場合はこちらになります。

在留資格変更許可申請

既に日本で住んでいる外国人配偶者が、配偶者ビザへ変更する際に行う申請が在留資格変更許可申請です。短期滞在ビザからの変更の場合もこの申請になります。

2 申請方法

在留資格認定証明書交付申請

①出入国在留管理庁への申請

結婚後に、日本人又は永住者配偶者の住所を管轄する出入国在留管理庁に、在留資格認定証明書交付申請書とその他の必要書類を提出します。

②審査期間・結果の通知

出入国在留管理庁に申請後、通常1~3ヵ月ほどで結果が通知され、許可になると在留資格認定証明書が郵送で交付されます。
難度の高い申請であったり、申請書や理由書などと関連性がわかりづらい証明書類を提出したりすると、審査期間が通常よりもかかる傾向があります。
標準の処理期間より長引くと不安になるかと思いますが、しっかりとした書類を提出していれば半年かかっても問題なく許可が出ているので、過度に不安になる必要はありません。

③在留資格認定証明書を海外にいる配偶者に渡す

在留資格認定証明書を受け取ったら、海外にいる配偶者へ郵送等で渡して下さい。紛失してしまった場合は、再取得になるので気をつけて下さい。

④日本大使館・領事館でビザ申請

外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、それを持って在外公館(海外にある日本大使館・日本総領事館など)で、査証(VISA)申請をして、VISAを発給してもらいます。VISA申請の際には、在留資格認定証明書の他、パスポートや申請書などの書類が別途必要になります。在外公館に提出する必要書類については、在外公館によって変わってくるので、VISA発給をしてもらう在外公館のホームページで確認することが必要になります。


在留資格認定証明書があれば、ほとんどの場合査証がスムーズに発給されますが、審査がここでもなされるので、新たに発給できない事情が判明した場合は発給されないこともあります。なお、査証が発給されるとパスポートに査証が貼付されます。

⑤来日

査証発給後は、査証発行日から通常3か月以内に日本に上陸する必要があります。空海港で、在留資格認定証明書と査証が貼られたパスポートを提示し、入国します。

在留カードを受け取れる空港は、「新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港」です。
その他の空海港から入国した場合は、外国人配偶者が入国後に市区町村に届け出た住居地宛てに在留カードが簡易書留郵便で届きます。

在留資格変更許可申請

①出入国在留管理庁への申請

結婚後に、日本人又は永住者配偶者の住所を管轄する出入国在留管理庁に、在留資格変更許可申請書とその他の必要書類を提出します。

②審査期間・結果の通知

在留資格変更許可申請後、通常通常1~3ヵ月で、結果通知ハガキが郵送で届きます。現在の在留状況も審査されるので、留学生でオーバーワークしている、出席状況が悪い、現在の在留資格でできない仕事をしているなどの違反等があると不許可のリスクが高くなります。

③出入国在留管理庁で在留カード受け取り

結果通知ハガキをもって出入国在留管理庁へ行き、無事許可されると、新しい在留カードを受け取ります。その際、手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。

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