フィリピン人との国際結婚手続

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国際結婚の場合は、原則、双方の国で婚姻手続きを済ませることが必要になります。どちらの国で先に婚姻手続きを行うかは、現在どちらの国に住んでいるのかによって決めるとよいでしょう。フィリピン人も日本にお住いの場合は、日本で先に結婚手続きを済ませることをお勧めします。他方、フィリピン人が日本にいない場合は、日本に来るためにビザを取得する必要があるので、日本人がフィリピンに渡航して結婚手続きを進めることをお勧めします。

それでは、フィリピン人と結婚する場合、具体的にどのような手続きを取ればよいでしょうか。

フィリピン人の婚姻年齢

まず、フィリピン人の婚姻年齢について確認しておきます。

フィリピン国籍の方が結婚をできる年齢は、男女ともに18歳以上となっています。

先に日本で婚姻手続きをする場合の流れと必要書類

1 フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得

婚姻要件具備証明書は、2021年現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。
申請時には、日本人とフィリピン人が2人で一緒に大使館に出向く必要があります。

フィリピン人の必要書類

初婚のフィリピン国籍者
  1. 記入済み申請用紙
  2. 有効なパスポート(原本提示+コピー1部)
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+コピー1部)
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
  6. パスポートサイズの証明写真(3枚)
  7. 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書(18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の場合)

※両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証してもらうことが必要です。
両親が日本に居住している場合:当大使館に来館し作成
両親が亡くなられている場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

離婚歴のあるフィリピン国籍者
  1. 記入済み申請用紙
  2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)(原本+コピー1部)
  7. フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  8. 日本国内における離婚の記録(戸籍謄本又は受理証明書)
  9. パスポートサイズの証明写真 (3枚)
婚姻解消をしたフィリピン国籍者
  1. 記入済み申請用紙
  2. 有効なパスポート(原本提示+コピー1部)
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+コピー1部)
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
  7. フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  8. パスポートサイズの証明写真(3枚)
死別したフィリピン国籍者
  1. 記入済み申請用紙
  2. 有効なパスポート(原本提示+コピー1部)
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+コピー1部)
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(原本+コピー1部)
  7. 死亡証明書 (原本+コピー1部)
  8. パスポートサイズの証明写真(3枚)

 婚約者の必要書類

日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)(原本1通+コピー1部)
  2. 改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
  3. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書(原本提示+コピー1部)
  4. パスポート用サイズの証明写真 3枚

2 日本国内の市町村で婚姻届の提出

フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市町村役場で結婚の手続きを行います。

フィリピン人が用意する書類

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. PSA発行の出生証明書

日本人が用意する書類

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

3 フィリピン大使館へ結婚の届出

婚姻日から30日以内にフィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請することが条件となっております。

必要書類

  • フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請(郵送による申請ではない場合)
  • 記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
  • 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
  • 婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所又は法務局で取得)(原本+コピー4部)
  • 配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
  • 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
  • 遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
  • パスポート用サイズの証明写真(夫、妻:各4枚)
  • 返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)

    別途、申請費用が必要になります。

フィリピンで先に結婚手続をする場合

1 婚姻要件具備証明書の取得

在フィリピン日本大使館で取得します。

日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. パスポート
  3. 改製原戸籍又は除籍謄本※

※離婚歴のある方で離婚の事実が戸籍謄本に記載されていない場合や、初婚であっても、分籍などにより、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合に必要になります。

フィリピン人の必要書類

  1. 出生証明書 *PSA発行のもの
  2. 未成年者の場合は,両親等法定代理人の婚姻同意書

2 婚姻許可証(マリッジ ライセンス)の取得

タイ人居住地域の市区町村役場に日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証(Marriage License)を申請します。

婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間有効です。

3 挙式、婚姻証明書の取得

フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある婚姻挙行担当官(牧師、裁判官など)が法律で定められています。この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名します。そして、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

婚姻証明書は婚姻後15日以内に婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。

4 婚姻届の提出

婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をします。日本大使館に出すと時間がかかるため、日本の市町村役場に届出をすることをおすすめしております。

日本の市町村役場に提出する場合の必要書類

  1. 婚姻届
  2. パスポート
  3. 婚姻証明書と日本語翻訳文 *PSA発行のもの
  4. 出生証明書と日本語翻訳文 *PSA発行のもの

まとめ

ここでは、一般的なフィリピン人との婚姻方法について解説しました。冒頭で述べたように、フィリピンは査証免除国ではないので、日本に来るためにはビザを取得する必要があります。

もっとも、短期滞在から配偶者ビザの変更を試みるという方法があり、この方法だと日本で一緒に生活できる時期を早くすることが可能になります。ただし、短期滞在は帰国することが前提のビザのため、帰国せずに変更するこの方法は難易度は高くなることに注意しましょう。

当事務所では、短期滞在から配偶者ビザへ変更したいというお客様もサポートさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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