日本人・永住者の配偶者が永住権をもらう条件

日本人または永住者(特別永住者)と結婚している外国人が永住権を取得するには、どのような条件を満たす必要があるでしょうか。

永住権の条件を調べてみると、その要件は抽象的でわかりにくいと思われる方も多いと思います。ここでは、永住権取得についてわかりやすく解説します。

永住権許可のための条件

日本人、永住者、特別永住者の配偶者は原則10年の在留に関して特例が適用されます。

ここでは、この特例を含めた永住権許可条件について、具体的に解説していきます。

①日本の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

警察に捕まって、懲役・禁固・罰金刑を受けていないことが必要です。

ただ、有罪とされた場合でも、この要件をクリアできる可能性があります。
それは以下の場合です。

  • 受けた刑が執行猶予付きである場合
    • 執行猶予期間が満了していること
    • 執行猶予期間満了日から5年経過していること
  • 実刑を受けた場合
    • 刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく10年を経過したとき
  • 罰金刑を受けた場合
    • 刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく5年を経過したとき
  • 刑の免除の言い渡しを受けた場合
    • 言い渡し確定後、罰金以上の刑が確定することなく2年を経過したとき

②少年法による保護処分継続中でないこと

③違反がないこと(素行が善良であること)

軽微な交通違反を繰り返していたり、資格外活動許可を得ていてもオーバーワークをしていた場合などは、素行が善良とは言えない可能性が高くなります。また、飲酒運転や無免許運転などは軽微な違反ではないので、1回でもしてしまうと、要件を満たさない可能性があります。

④生活保護を受けておらず、安定した収入があること

安定した収入とは、年収でいうとおおむね300万円です。この年収に関しては、原則、直近3年分の所得証明書の提出が必要です。また、扶養している場合には、一人扶養するごとに、おおむね70万円加算して考えるので、夫と妻(主婦)と子供1人の世帯では、440万円以上の年収が必要です。

日本人が働いていて、外国人が主婦というような二人世帯の場合は、外国人の年収はなくても、日本人の年収が370万円以上あれば問題ありません。

年収に関しては目安ですので、300万円に満たないからといって、必ず不許可というわけではありません。雇用契約、勤続年数、年収のアップ率等総合考慮して判断されます。ただ、実務上は年収が低いと不許可になる可能性は高くなります。

⑤実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ1年以上前から今まで日本で生活していること

原則10年日本で生活していることが永住権取得の要件ですが、日本人又は永住者の配偶者はこの10年の要件が緩和されています(特例要件)。
詳しく見てみましょう。

まず、「実態を伴った婚姻」といえることが必要です。
したがって、離婚はしていないものの既に婚姻生活が破綻して別居しているという状態では、「実態を伴った婚姻」とはいえません。
一方で、転勤などで普段は別居しているものの、週末や長期休暇中には夫婦で過ごすというような場合は、実態がないとは判断されません。
ただし、会社都合で転勤していることや、週末などには夫婦で会っていて婚姻生活が破綻していないことを示す合理的かつ説得的な主張立証が必要になります。

日本での婚姻生活は1年あれば良いので、海外で2年以上婚姻生活をして、日本で1年夫婦で生活すれば、要件を満たすことになります。

また、この特例要件が適用されるためには、必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を取得している必要はなく、日本人又は永住者と実態を伴った婚姻をしていれば良いことになります。

したがって、次のようなケースでもこの特例要件が適用されます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いているときに、日本人と交際し、3年前に結婚したが、結婚後もそのままの在留資格で働き続け、「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更しなかった場合

⑥直近1年のうち長期間日本にいない時期がないこと

長期間とは、具体的には「年間で100日以上」または、「1回3か月以上」の出国が目安になります。

もっとも、仕事の都合で長期の出張をしていた場合や、東日本大震災などで日本から出国せざるを得なかった場合、出国中に病気・怪我をしてしまってしばらく帰れなかった場合、新型コロナウイルスの影響で日本への入国が制限された場合などのやむを得ない事情がある場合は、考慮されます。

ただし、その際は、日本が生活基盤であることを示す様々な証拠等の提出及び合理的かつ詳細な説明をすることが必要です。

なお、主張立証ができても、年間の出国日数が多い場合は、日本に入国後、少なくとも半年以上日本に在留してからの申請の方がよいでしょう。

⑦納税を漏れなくしていること

住民税や所得税等の他、健康保険料と年金についても期限を守って収めていることが必要です。会社員の場合は、多くの場合問題ありませんが、副業があって確定申告をしていたり、住民税を自分で納めているというような場合は注意が必要です。

ただし、特別徴収で会社が収めるはずの税金を会社が払っていなかったというような場合は、自らの責任ではないので、この要件に適合しないとは扱われません。

日本人配偶者が働いていて、外国人が主婦をしているような場合は、納税するのは日本人側なので、日本人配偶者が期限を守って納税しているかが審査されます。

また、会社経営をしている場合には、法人税や事業税、消費税などの会社の税金もきちんと支払っていることが必要で、健康保険などの社会保険加入義務を果たしているかも必要になります。

⑧現在の在留資格の在留期間が3年以上であること

2017年7月「新しい在留管理制度」のスタートに伴い、多くの在留資格で最長3年としていた在留期間の上限を最長5年に改めました。

これに伴い、「最長の在留期間をもって在留していること」が永住許可の要件となっていることから、「5年」の在留期間が必要になったと考えられたのですが、入管庁の「永住許可に関するガイドライン」よると、「当面、在留期間『3年』を有する場合は,『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。」と公表されています。

したがって、在留期間が「3年」であっても永住申請は可能です。

⑨公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的には、感染症の罹患者や麻薬などの慢性中毒者がこれにあたりますが、これ関しては、多くの場合あまり問題とならないでしょう。

日本人か永住者の身元保証人がいること

永住許可をもらうための身元保証人は、日本人か永住者でなければなりません。
また、その方は安定した収入があり、納税もきちんとしていることが必要です。

特別な事情がなければ、配偶者が身元保証人になります。

なお、身元保証人は、連帯保証人などの金銭的義務を負う保証人とはことなり、道義的な責任しか負いません。

したがって、永住者の身元保証人とは、お金を請求されたり、他にペナルティーを課されるということはなく、申請する配偶者に何か問題が生じた場合に、必要に応じて日本の法令を守るように指導したり、入管庁からの指示があった場合に守るよう本人を指導する存在にすぎないことを知っておきましょう。

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