離婚、再婚が多い場合の配偶者ビザ取得方法

離婚、再婚を繰り返している場合は初婚の場合と比べ、配偶者ビザの不許可率は高くなります。もっとも、「離婚、再婚の回数がある回数を超えたらほぼ不許可」というわけではなく、離婚までの経緯等が重要になります。

ここでは、離婚、再婚が多い場合の配偶者ビザの取得方法について解説します。

 

1 配偶者ビザの審査はそもそも厳しい

日本でも国際化が進むにつれて、日本人と外国人の夫婦はより珍しいものではなくなっています。このような日本人と結婚して日本で生活している外国人の多くは、「日本人の配偶者等」という配偶者ビザを取得しています。

このように多くの外国人配偶者が取得しているため、配偶者ビザの審査は緩く、簡単に取れると思っている方も多いです。

しかし、配偶者ビザは、就労制限がないため、日本で働きたいという外国人にとっては喉から欲しいビザとも言えます。また、配偶者ビザを取得すると永住や帰化の要件が緩和されるという点でもメリットが大きいビザになります。

したがって、この配偶者ビザ欲しさに、偽装結婚をし、不正に申請するというケースが後を絶ちません。こうしたことから、入管では配偶者ビザの審査は偽装結婚ではないのかという観点から厳格に行われています。

偽装結婚ではないにもかかわらず、申請書類に偽装結婚を疑われるような記述や説明不足の点があると、その時点で不許可となってしまうことがあるので十分に注意が必要になります。

 

2 離婚、再婚を繰り返している場合の注意点

離婚、再婚を繰り返している場合は、初婚の人に比べ、より強く、偽装結婚ではないのかという疑いの観点から審査されます。

偽装結婚のパターンとしては、日本人と外国人が結託して結婚を装う場合もあれば、日本人を騙して結婚まで持ち込むというパターンもあります。

日本人を騙している場合は、外国人側が不利益な事実を隠しているため、ビザ申請不許可までわからないケースも多くあります。

①外国人配偶者が日本人との離婚が多い場合

外国人配偶者が過去に日本人と結婚・離婚をしている場合は、引き続き日本で生活したい(一度帰国している場合は、また日本で生活したい)ということが理由で、また日本人と結婚するのではないかという疑念を持たれます。

 

②外国人配偶者が外国人との離婚が多い場合

外国人配偶者が過去に外国人と結婚して日本で生活していた場合は、やはり引き続き日本で生活することが目的で、今回日本人と結婚したのではないかと疑われる傾向があります。

 外国で外国人と結婚して生活していた場合には、離婚の回数や婚姻期間の長さ、離婚理由が問題となります。例えば、婚姻期間が短く、離婚が多い場合には、今回の日本人との婚姻生活も短くなるのではないかと思われてしまうでしょう。

日本での婚姻生活が短く終わってしまうと、配偶者ビザのままでは日本でいられなくなるため、別の在留資格に変更する必要があります。しかし、この変更は難しい場合が多く、そのまま不法滞在になってしまうというケースがあります。

入管にとって、このような事態は絶対に避けたいため、審査はより厳しくなる傾向があります。

 

③日本人側に離婚が多い場合

日本人側に離婚が多い場合も、今回の婚姻生活がうまくいくのかの疑念は持たれてしまうでしょう。また、日本人側が過去に外国人と婚姻していた場合には、日本人が偽装結婚のブローカーではないのかと疑われる危険もあります。

 

このようにどのパターンでも、離婚・再婚が多いと配偶者ビザの審査はより厳しくなります。

 

3 離婚、再婚を繰り返している場合の対応

では、離婚・再婚が多い場合はどのようにしたらよいでしょうか。

 このような場合に配偶者ビザを取得するコツは、上記のような疑念を払拭することです。

 偽装結婚が疑わるような状況であれば、真実の結婚であることを示す証拠が必要です。例えば、通信記録や写真です。どのような通信記録や写真がいいのかわからない場合は、配偶者ビザに詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

 また、理由書で詳細に事実を述べることも必要です。

離婚、再婚を繰り返してしまった理由を、合理的に説明し、今回の結婚が真実の結婚であることを説得的に述べていくことが求められます。

 

4 離婚歴や再婚を黙って申請してもバレない?

日本人の場合は、戸籍に過去の婚姻相手・国籍が記録されているので、離婚や婚姻期間はすぐわかってしまいます。

一方で、外国人の場合は前の結婚を届けていないケースや書類によっては前婚相手が記録されていないケースもあり、過去の婚姻履歴が提出書類から一見してわからない場合があります。

そのため、不利益となる事実を黙って(隠して)申請してしまう人もいます。

しかし、入管は過去の提出書類や入国時の受け答えも記録しており、あらゆる情報を持っていると思った方がよいでしょう。特に婚姻歴などは配偶者ビザにとって需要な事実なので、そこに虚偽があると今回の申請が不許可になるばかりではなく、もはや信用性がなくなるので、今後の申請も虚偽申請ではないかと疑われます。
したがって、離婚歴や再婚を黙って申請することは絶対にしてはいけません。 

配偶者ビザ申請は以上のように厳格に審査されるので、一度の申請失敗でも次回の申請許可が難しくなる場合があります。真実の結婚であるのに、偽装結婚と疑われてしまうことがないよう1度目の申請でしっかりと用意することが重要です。

当事務所では、離婚や再婚が多い方でも、万全の書類を用意・作成し、1度目の申請で毎度許可をもらっています。
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