無職でも配偶者ビザを取得・更新する方法

NO IMAGE

配偶者ビザを取得する際は、夫婦の一方が無職であっても、どちらかが働いて生計を維持している場合には配偶者ビザを取得することができます。必ずしも日本人(または永住者)側が働いている必要はありません。

例えば、日本人夫が専業主夫で、収入がなくても外国人妻が就労し、生計を担っているといったような場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。

では、日本人配偶者も外国人(申請人)も共に無職である場合は、配偶者ビザを取得・更新することはできるでしょうか。

配偶者ビザの審査基準

配偶者ビザを取得するためには、主に以下の婚姻の信憑性と生計の安定性が審査されます。

  1. 婚姻の信憑性の有無
  2. 生活基盤(生計)の安定性の有無

婚姻の信憑性

婚姻の信憑性については、偽装結婚ではないのかという疑いの観点から審査され、厳格に審査されます。
したがって、婚姻の信憑性に問題がないと本人たちが思っていても、問題がないことを客観的に立証できなければ、不許可となってしまいます。

特に、夫婦共に無職である場合には、外国人配偶者の働く必要性が高くなるため、日本での就労が本来の目的で日本人と結婚したのではないのか、という偽装結婚がより疑われる傾向が高くなります。
そのため、婚姻の信憑性に関しては、しっかりと理由書で説明するとともに、写真やLINEなどの通信記録で問題がない結婚であることを立証していくことが重要です。

生計の安定性

生計の安定性とは、日本での経済的な基盤があるかということです。経済的な基盤が不安定だと、婚姻生活を安定して継続的に送ることが難しくなり、不許可の確率が高くなります。

無職の場合にはこの点が問題で、そのまま無職で申請した場合には、不許可の確率はかなり高くなります。

無職の場合の申請方法

入管が見たいのは、「経済的な基盤」があるか

無職であっても、経済的な基盤がしっかりとしていれば、婚姻生活を安定的に継続して送ることが可能です。

経済的な基盤があるかは、生活保護の受給額が目安とされています。
地域によって生活保護受給基準は異なってきますが、おおよそ夫婦であれば年間で160万円程度が目安になります。扶養する必要がある子供がいる場合には、子供一人につき、この額に78万円(国民年金の老齢基礎年金が基礎とされています。)が加算された額が目安になります(例:家族三人の場合には、年間約240万円)

つまり、この額を継続的に得られるのであれば、夫婦共に無職であっても、許可の確率は上がります。逆に収入の見込みがない場合は配偶者ビザを得られる確率は極めて低くなります(もっとも、数千万円といった多額の預貯金があれば無収入でも許可の可能性があります。)。

「無職なのだから、そんな収入得られるわけない」と思われるかもしれませんが、収入面での審査は、世帯収入で審査されるので、実家や親族の援助を受ければ可能です

無職の方で最も多い申請が、実家で一緒に住むという形です。

例えば、両親の家に外国人配偶者と一緒に住むことが可能であれば、両親の収入が手取りで320万程度(年収で420万程度)あれば、許可の確率が上がります。家賃という固定費がない点もプラスになります。

ただし、実家で一緒に住むという申請で注意しなければならないのは、部屋の数や広さです。
例えば、一緒に住む実家が一般的な広さの1LDKの場合は、夫婦が新たに一緒に住むスペースはないでしょう。たとえ、「プライバシーなんていらないし、同じ部屋に一緒に住むことには問題がない」と主張しても、一般的ではないため虚偽の申請ではないのかと疑われてしまいます。一緒に住む方法しかない場合には、そのような疑いを晴らすための合理的な説明や立証資料などが必要になりますが、部屋の広さが非常に広いなどのケースでなければ不許可の確率は高くなるでしょう。

また、無職であっても、障がい者年金などを今後も受け取れるという方であれば、収入要件を満たす場合があります(ただし、生活保護受給者は子供がいるなどの特別な事情がなければ、許可の確率は低くくなります)。

両親もリタイヤしていて、頼れる親族が日本にいないという場合には、とにかく早く仕事を見つけることが重要です。

当事務所では、年金で生活されている方であっても、配偶者ビザを取得しているので、ご相談ください。

外国人配偶者の海外での収入は基礎にはならない

現在、海外で外国人配偶者が働いていても、来日する時に退職し、無職になる場合には、海外での収入は審査対象にはなりません。

もっとも、来日時に無職であっても、申請時点で既に日本での就職が内定している場合には、収入の基礎に算入されます。ただし、その場合には、働き出してもすぐに給料が入るわけではないので、次の収入が得られるまでの間の預貯金は必要になります。その場合の預貯金は、新生活のための費用(海外からの移住代など)に15万円程度を加えた預貯金が目安となるでしょう。

逆に言えば、「配偶者ビザを取得した後に、働いて月収20万円程度稼ぐ予定です。」と言っても、それは確定事項ではないので、審査対象にはなりません。

まとめ:現実的な申請方法

夫婦共に無職で、配偶者ビザを申請したい場合は、一例ですが、現実的には次の方法が考えられます。

  1. 両親に収入がある場合には、実家に一緒に住むなどして、援助を受ける
  2. すぐにアルバイトや就職をして、収入を継続的に得る

②の方法は、アルバイトの場合は特に継続性・安定性に不安がある(アルバイトの場合は短期間で辞めるケースも珍しくない)ので、アルバイトをしてから数か月働いてから申請することをお勧めします。

無職といっても、現在の事情によってはリカバリーできることもある一方で、上記の方法でも申請の仕方によっては許可の確率は上がりません。また、個々人によって対策できる方法は様々で、上記はあくまでも原則的な方法です。上記方法を採ることができない場合でも当事務所では許可をもらっています。

結婚したにもかかわらず、一緒に日本で生活できないのは、夫婦にとって非常に悲しいことです。収入がないからと、あきらめていた方でも、当事務所で解決した事例が多くあるので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。

>ご相談は無料です

ご相談は無料です

お気軽にお問い合わせください。
土日祝のご相談(事前予約制)、オンライン相談も可能です。

受付時間:8:30~20:00(ご相談のご予約は土日祝も受け付けております。)
TEL: 03-6161-6034