再婚した外国人のビザ手続き

中長期の在留資格を持っている外国人が再婚した場合、「ビザは変更するのか?それとも今のままで変更しなくてもいいのか?」など、様々な不安があると思います。

そこで、ここでは外国人が離婚(死別)を経て、再婚した場合のビザ手続きについて解説します。

1 共通事項

①配偶者に関する届出

まず、ビザ手続きの前提として、届出は済まされているでしょうか。

配偶者ビザ等を取得して日本で暮らしている外国人が離婚または死別した場合は、14日以内に入管に「配偶者に関する届出」という届出をする必要があります。届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金が科されるおそれがあるだけでなく、在留資格の更新や変更の際に、不許可原因にもなり得ます。

したがって、万が一、届出をしていないという場合は、すぐに届け出ましょう。この際、14日以内に出せなかったからといって、虚偽の届出をしてはいけません、虚偽の届出をしてしまうと、懲役刑が科されるおそれもあります。

なお、届け出方法はインターネット、窓口、郵送の方法が選べます。

②在留資格の取消し

配偶者に関する届出をしたとしても、離婚・死別後6カ月を経過してしまうと、在留資格の取消し対象となります。したがって、6カ月以内に、別の在留資格に変更するか、再婚する必要があります。

6カ月を経過してしまったとしても、状況によってはリカバリーできる可能性があるので、ご相談下さい。

③離婚経緯の説明

配偶者ビザに変更・更新する場合には、離婚に至った経緯も説明が必要になります。交際時期が現在の配偶者と重なっている場合も隠さず真実を述べましょう。

2 日本人と再婚した場合

現在、「日本人の配偶者等」以外で在留している場合

日本人と再婚した場合は、基本的には「日本人の配偶者等」に在留資格を変更します。

就労ビザで働いている場合は、ビザの変更をする義務はありませんが、「日本人の配偶者等」に変更すると、就労制限がなくなり、永住や帰化の要件が緩和されるので、変更するメリットは大きいでしょう。

現在、「日本人の配偶者等」で在留している場合

前婚での「日本人の配偶者等」の在留資格がまだ残っている状態で、別の日本人と結婚した場合は、その時点で配偶者が変わったことを入管へ報告する必要はありません。更新手続きの際に、報告することになります。

もっとも、この場合の更新は、新たな配偶者との結婚の真実性が審査されるので、認定申請と同様の書類が必要になります。

3 外国人と再婚した場合

永住者と再婚した場合には、基本的には「永住者の配偶者等」の在留資格に変更します。

現在就労ビザ等を持っていても、永住者の配偶者に変更すれば、就労制限がなくなるので、働き方に幅ができ、転職にも有利というメリットがあります。

配偶者が就労ビザや留学ビザを持っている場合には、「家族滞在」へ変更することが考えられます。家族滞在ビザは、資格外活動許可を得れば週28時間以内で就労可能ですが、風俗関係の仕事はできない等就労制限はあります。

配偶者が日系2世(日本人の子)、日系3世(日本人の孫)の場合は、「定住者」へ変更します。

4 まとめ

ここまで配偶者に応じたビザの変更等について述べましたが、大卒以上の学歴や十分な実務経験があれば、就労ビザに変更することも可能です。

このように離婚した外国人が再婚して日本に在留する場合には、様々な方法があります。個々人の現在の状況によっても、申請すべき在留資格は変わってくるでしょう。

離婚歴がある、離婚原因が申請者側にあるといった場合は、一般的に申請の難易度は高くなるので、経験豊富な行政書士に相談することをお勧めします

>ご相談は無料です

ご相談は無料です

お気軽にお問い合わせください。
土日祝のご相談(事前予約制)、オンライン相談も可能です。

受付時間:8:30~20:00(ご相談のご予約は土日祝も受け付けております。)
TEL: 03-6161-6034