韓国人の婚姻年齢
韓国人の婚姻年齢は男18歳、女18歳となっており、未成年の婚姻は父母の同意が必要となっています。
再婚禁止期間について
韓国の法律では女性の再婚禁止期間の規定が撤廃されていますが、日本方式で婚姻手続きを行う場合は、韓国人女性についても日本民法の再婚禁止期間が適用され、前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件となります。
ただし、離婚したときに妊娠していないことの医師の証明書があれば、離婚後すぐにでも再婚できます。
韓国の方との国際結婚手続き方法
韓国人との国際結婚の場合は、日本で先に結婚手続きを行うか、韓国で先に行うかを自由に選択することができます。
- 先に日本で婚姻手続きをする方法
- 先に韓国で婚姻手続きをする方法
以下、それぞれの方法について解説します。
①先に日本で婚姻手続きをする場合の流れと必要書類
1 日本の役所に以下の書類を提出する
韓国人の必要書類
- 基本事項証明書 ※日本語訳添付
- 家族関係証明書 ※日本語訳添付
- 婚姻関係証明書 ※日本語訳添付
- パスポート(日本にいない場合は、コピー+自署で可)
①~③は在日韓国大使館または領事館でも取得が可能です。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本(三ヶ月以内のもの)(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
- 身分確認できるもの(運転免許証等)
2 韓国へ婚姻報告をする
婚姻届の受理後、韓国人配偶者の住所地を管轄する市役所または、在日韓国大使館または領事館で婚姻を報告します。
- 婚姻申告書
- 婚姻届受理証明書(韓国語訳を添付)
- 日本人配偶者のパスポートのコピー
②先に韓国で婚姻手続きをする場合の流れと必要書類
1 韓国の役所に以下の書類を提出します。日本人も韓国に渡航する必要があります。
韓国人の必要書類
住民登録証
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明(通称:独身証明)
- パスポート
※「婚姻要件具備証明」は韓国にある日本大使館で発給しています。
申請の際に必要な書類
- 申請書
- 戸籍謄本
- パスポート
2 韓国で結婚後、日本への婚姻報告をします。
韓国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に日本の役所に以下の書類を提出します。
韓国人の必要書類
- 婚姻関係証明書 ※日本語訳添付
- 親族関係証明書 ※日本語訳添付
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 日本人の身分証明書
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
まとめ
一般的な韓国人との結婚手続きをご紹介しました。婚姻届を提出する役所によって、手続きが異なる場合があるので、事前確認が必要です。
韓国で先に行う場合は、日本人も渡航する必要があります。一方で、日本で先に結婚する場合は、韓国人は必ずしも来日する必要はありません。
無事、結婚手続きに目途が立ったら配偶者ビザの申請の準備をしましょう。
配偶者ビザの許可までは、通常、申請から1~3か月かかります。お相手が韓国にいる場合には、結婚が済んでから準備すると、一緒に生活するのがその分遅れてしまいます。
したがって、早くご夫婦で生活したいのであれば、結婚手続きと同時に配偶者ビザ手続きも進めておくことをお勧めします。
当事務所では、豊富な経験のもと、韓国の方の配偶者ビザの許可を数多く取得しています。お二人の状況によっては、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更も可能です。お気軽にご相談ください。