国際結婚は、日本人同士の結婚とは異なり、プロポーズ後にすぐに役所に行き、婚姻届けを提出して終わりとはいきません。一般的に、両国で手続きをする必要があります。
タイの方と結婚する場合には、以下の二通りあります。
- 日本で先に婚姻届を出した後、タイに届出をする場合
 - タイで先に婚姻届を出した後、日本に届出をする場合
 
日本で先に婚姻届を出した後、タイに届出をする場合
1 日本での手続き
タイ人の必要書類
- 独身証明書
 - 住居登録証
 - 出生証明書
 - 独身である旨の申述書
 - パスポート
 
※タイ語の書類は、日本語への翻訳を添付します。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
 - 婚姻届
 
以上の書類を日本の役場に提出し、戸籍謄本に反映されれば、日本での手続きは終了です。
2 日本での手続き後のタイの手続き
在タイ日本国大使館で発行する婚姻証明書は戸籍謄本を元に作成されるので、以下の要領で在タイ日本国大使館旅券証明窓口に申請します。
(1)以下の書類を在タイ日本国大使館に提出して、「婚姻証明書」を受け取る
- 証明発給申請書
 - 戸籍謄本
 - タイ人の身分証、パスポート
 
(2) 在タイ日本国大使館発行の婚姻証明書(英文)を基に、タイ語に翻訳し、タイ国外務省領事部国籍認証課で認証を受ける。
(3)タイ国外務省認証済みの婚姻証明書を、タイ国郡役場に提出する。
(4)ビザ申請のために、タイ国郡役場にて家族状態登録簿の証明書をもらう。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。
タイで先に婚姻届を出した後、日本に届出をする場合
1 タイでの手続き
在タイ日本国大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人が渡航する必要があります。
(1)在タイ日本国大使館の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請する。
日本人の必要書類(3カ月以内に発行したもの)
- 戸籍謄本
 - 住民票
 - 在職証明書(公証人役場の宣誓認証、地方法務局の所属法務局長の認証が必要)
 - 所得証明書
 - パスポート
 - 証明書発給申請書(在タイ日本国大使館で取得)
 - 「結婚資格宣言書」作成のための質問書
 
タイ人の必要書類
- 身分証明書
 - 住居登録証
 - パスポート
 
(2)交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」を、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける。
(3)タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ人配偶者の住居登録役場のタイ国郡役場にて婚姻届を提出。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行後、タイ国での婚姻手続きは終了です。
2 タイでの手続き後の日本の手続き
(1)タイでの婚姻届が終了後、日本の役所又は在タイ日本国大使館に婚姻届を提出。
提出書類
- 婚姻届
 - 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
 - タイ人の婚姻登録証(日本語翻訳添付)
 - タイ人の住居登録証(日本語翻訳添付)
 
(2)日本側への届出が受理されたあと約1週間程(在タイ日本国大使館で受理した場合は1ヶ月半から2ヶ月程)で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されます。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。
まとめ
以上見てきたように、タイ人との婚姻は複雑です。なお、以上の手続きは、一般的に必要とされている書類になり、タイ人の住所地を管轄する役所によって多少提出する書類が変わってくることもあります。
以上の流れを参考に、どちらの国で先に婚姻手続きをするか等を決めるとよいでしょう。