ベトナムの方と結婚する手続きには以下の二通りあります。
- 日本で先に婚姻届を出した後、ベトナムに届出をする場合
- ベトナムで先に婚姻届を出した後、日本に届出をする場合
日本で先に婚姻届を出した後、ベトナムに届出をする場合
1 日本での手続き
ベトナム人の必要書類
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書 + 日本語翻訳文
- パスポート + 日本語翻訳文
婚姻要件具備証明書は駐日ベトナム大使館で発行してもらいます。婚姻要件具備証明書の取得には、以下の書類が必要になります。
- 婚姻状況確認書(結婚の目的、相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届けの予定場所等が記載されているもの)
- 出生証明書(ベドナムの役所で発行)
- パスポート
- 住民票
婚姻要件具備証明書は、申請から1週間程度で発行されます。希望すれば即日発行される場合もあるので、急ぎの場合は、即日発行が可能か確認するとよいでしょう。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
以上の書類を日本の役所に提出し、戸籍謄本に反映されれば、日本での手続きは終了です。
2 日本での手続き後のベトナムでの手続き
ベトナム側にも婚姻の効力を生じさせるためには、下記の手続きが必要です。
駐日ベトナム大使館に次の書類を持参して、ベトナムに婚姻の報告的届出をします。
- 戸籍謄本(ベトナム人との婚姻の事実が記載されたもの)
- お二人のパスポート
- 住民票 等
受理されると、本籍帳記載抄録証明書が発給されます。
ベトナム本国にお相手がいる場合は、下記の書類の外務省認証手続き+ベトナム領事認証手続きをして本国に送り、ベトナムの役所で手続き完了させます(提出するベトナムの役所によって若干書類が異なる場合がありますので、必ず提出する役所に問い合わせることが必要です)。
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 日本人のパスポートのコピー
- 上記書類のベトナム語翻訳
以上で日本、ベトナム両国での婚姻手続きは終了です。
当事務所では、外務省認証手続き+ベトナム認証手続きの代行も承っています。
ベトナムで先に婚姻届を出した後、日本に届出をする場合
ベトナムで先に婚姻手続きをする場合には、原則、ベトナムへの渡航や面接が必要になり、煩雑になります。
1 ベトナムでの手続き
①ベトナム区郡級人民委員会で面接の予約をする。
ベトナムへの渡航前に、以下の書類を用意します。
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(外務省の認証が必要) + ベトナム語翻訳文
- 6ヶ月以内に医療機関から発行された精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の精神病を持つ等の証明書
- パスポート
婚姻要件具備証明書は法務局で発行してもらいます。発行には以下の書類が必要になります。
- 日本人の戸籍謄本
- ベトナム人のパスポートのコピー
婚姻要件具備証明書は外務省と駐日ベトナム大使館で認証を受ける必要があります。
ベトナム人の必要書類
- 独身証明書(住所地を管轄する市役所から取得)
- 出生証明書
- パスポート
②ベトナムに渡航し、二人で人民員会に出向き面接を受ける。指定病院で健康診断。
渡航前に、ベトナムの婚約者に日本で取得した書類を事前に送付し、不備がないかを人民委員会で事前確認してもらうことをお勧めします。
③人民委員会で二人が結婚登録の署名をしで婚姻証明書の発行を受ける。
婚姻証明書発行後、ベトナムでの婚姻手続きは終了です。
2 ベトナムでの手続き後の日本の手続き
①ベトナムでの婚姻が終了後、日本の役所に婚姻届を提出。
提出書類
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- ベトナムの婚姻証明書(日本語翻訳添付)
- ベトナム人の出生証明書(日本語翻訳添付)
②日本側への届出が受理された後、新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄に婚姻事実が記載されます。
以上で日本、ベトナム両国での婚姻手続きは終了です。
まとめ
以上に見てきたように、ベトナム人との婚姻は複雑です。なお、以上の手続きは、一般的に必要とされている書類になり、ベトナム人の住所地を管轄する役所によって提出する書類が変わってくることもあります。大使館や現地の役所に事前に問い合わせましょう。
以上の流れを参考に、どちらの国で先に婚姻手続きをするか等を決めるとよいでしょう。