留学ビザ → 配偶者ビザへの変更

留学中にアルバイト先や大学、専門学校等で日本人や永住者と知り合い、結婚した場合に変更をします。
ただし、留学ビザから配偶者ビザへの変更は、海外からの呼び寄せなどの認定申請よりも難しい場合があります。

ここでは、留学ビザから配偶者ビザへの変更についての申請方法や注意点等について解説します。

留学ビザ→配偶者ビザへの変更方法

外国人配偶者が、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」へ変更する申請は、『在留資格変更許可申請』という申請になります。

「日本人の配偶者等」への変更申請の場合には、出入国在留管理庁では、以下の書類を提出するよう求められています。

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    (2) その他
    入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料
    a  預貯金通帳の写し  適宜
    b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
    c  上記に準ずるもの  適宜
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
  8. 質問書 1通
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

ただし、これらの書類はあくまで申請の受け付けに必要な書類であって、許可が出る書類一覧ではないことに注意が必要です。

というのも、ビザの申請はお二人の状況やこれまでの在留状況など、個別の事情によって説明を要する点が異なるため、入管の方でも一般化した許可が出せる提出書類一覧というものを作成できないからです。

したがって、上記書類に加えて、個別の事情に応じた提出必要書類があるということに注意しましょう。

留学ビザ→配偶者ビザへの変更メリット

「留学ビザの在留期限は残っているから、配偶者ビザへは変更しなくていいですよね?」というご質問を受けることがあります。

就労ビザから配偶者ビザへの変更の場合には、配偶者ビザへ変更するとほとんどの場合、1年の在留期間になってしまうことから、現在のもらっている就労ビザの在留期間によっては、変更をしないという方もいます。

しかし、留学ビザの場合には、そのままでは永住や帰化ができないので、配偶者ビザへの変更をお勧めします。

また、卒業後の就職先が決まっている場合でも、就労ビザに変更するより「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」へ変更することをお勧めします。

これは、配偶者ビザは就労制限がないためです。

就労制限がないので、業務内容に縛られないという点で会社にとっては雇いやすくなり、就職の幅が広がります。就職が既に決まっている場合であっても、今後の転職が容易になるというメリットがあります。転職のたびに就労資格証明書を取得する必要もないので、楽に在留資格の更新が可能になります。

さらに、配偶者ビザを取得した場合は、留学中に起業したくなった、学びたいことが変わったので中退したいとなっても、起業も中退もすることには問題がなく、スムーズに次の人生のステップに移行できます。

留学ビザ→配偶者ビザへの変更注意点

留学ビザから配偶者ビザへの変更の際には、留学時における在留状況も審査されます。

留学ビザは、本来、日本へ留学して学問を学ぶことが目的なので、真面目に留学していなかったということになると、「結婚するために留学ビザを取ったのではないか」と思われてしまうおそれがあります。

つまり、真実の結婚であっても、入管には、日本で働くことが目的または除籍されたために、留学中に結婚相手を見つけた偽装結婚ではないのかということを疑われてしまうのです。

また、たとえ偽装結婚という疑いを晴らせたとしても、本来の目的である留学を真面目にしてこなかったというその人物に対する不信感から、審査は厳しくなります。

したがって、次のような場合には、留学ビザから配偶者ビザへの変更は難易度が上がります(下に行くほど不許可の確率は高くなります)。

  • 中退をしたが、成績・出席状況は優秀
  • 成績も出席状況も悪い状態で、中退
  • アルバイトばかりしていて、出席状況も悪くなり、中退
  • 週28時間を超えたアルバイト(学校の長期休暇期間中は1日8時間まで)

成績・出席状況が良い中での中退の場合には、中退の理由によっては許可の可能性があります。一方、週28時間を超えて働いていた場合(資格外活動許可違反の場合)には、かなりの確率で不許可となるおそれがあります。

このような場合には、結婚の信憑性をより説得的に説明する必要があり、それでもリカバリーできそうになければ、一度帰国してからの申請となります。
いずれにしても大変難しい申請となるので、専門家に相談することをお勧めします。

収入が少ない、課税証明書が取れない場合

学生時代に知り合って結婚された方は、配偶者である日本人又は永住者も学生または就職して間もないことが多いです。そのため、日本人・永住者の収入がない又は少ない、もしくは課税証明書が取得できないということ生じてしまいます。

配偶者ビザへの変更においては、結婚の信憑性とともに生計面の審査も厳しくなされます。

収入に不安がある場合には、日本人配偶者のご両親の援助の有無や今後の収入について、別途説明していく必要があります。また、その説明を証明する資料も必要になり、提出する書類は多くなります。

退学してからの申請の場合

卒業してからの申請の場合は、当初来日された目的通り、勉学に励み、留学生としての責務を全うした後での申請となるため、難易度は高くはなりません。

ところが、退学してからの申請となると審査は厳しくなります。

特に、入学から退学までの期間が短い場合は、「そもそも日本人と知り合って、日本で暮らすための結婚が目的で来日したのではないか。」と勘繰られてしまい、より不許可の確率が高くなってしまいます。

実際に、日本で働くことが目的で、まずは留学して、その留学中に日本人と結婚することを手段とする外国人が少なからずいます。

そのため、退学してからの申請の場合は、なぜ退学に至ったのかという点を合理的に説明しなければ、偽装結婚を疑われてしまうので注意しましょう。

なお、卒業後の配偶者ビザの申請であっても、期間を空けすぎるのはあまり良くありません。

留学ビザの場合は、留学の在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合、法務大臣はその在留資格を取り消すことができる(入管法22条の4)とあるからです。

したがって、既に卒業してからの申請の場合は、たとえ在留期間が残っていても、なるべく早く申請するようにしましょう。

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