配偶者ビザの審査基準

配偶者ビザの申請にはどのようなことが審査されるでしょうか。審査基準を知っていると、意味のない文章の羅列や証明書類の提出を避け、ポイントを抑えた申請が可能になります。

ここでは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査基準について解説します。

配偶者ビザの主な審査基準は次の2つ!

配偶者ビザの審査は主に以下のことが審査ポイントとなっています。

  1. 婚姻の信憑性の有無
  2. 生活基盤の安定性の有無

①婚姻の信憑性

入国管理局は偽装結婚を最も疑ってきます。現に、偽装結婚による逮捕のニュースは毎年何件もあり、目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

日本で働きたいと思っているものの、就労ビザの要件をみたさない外国人や風俗関係で働きたいと思っている外国人にとっては、偽装結婚による配偶者ビザ取得が最も簡単な方法でしょう。

そのため、入管は偽装結婚について注意深く、配偶者ビザの審査は厳格になされます。

したがって、真実の結婚をしたご夫婦にとっては、ありもしない偽装結婚の疑いを晴らすために、しっかりと婚姻の信憑性が高いことを示す必要があります。

方法としては、入管に夫婦で行って口頭で説明するということはできないので、書面で、合理的に説明するとともに、その説明を担保する証拠を出していくことが重要になります。

特に離婚歴が多かったり、年齢差が大きかったりすると、より説得的な説明が必要になります。
離婚歴が多いと、偽装結婚を繰り返しているケースが多く、また年齢差があるカップルもまたビザ目的が統計上多いからです。また、不倫からの交際も注意です。

婚姻の信憑性で特に注意を払わなければいけないのが、誤解を招く不必要な事実や曖昧な事実の記載、不必要な書類の提出です。理由書に慣れていないとやってしまいがちなので、注意が必要です。

出入国在留管理庁のホームページで必要書類の一覧が出ていますが、あれらの書類は申請を受け付けるための最低限の書類であって、必ずしも審査が通る書類ではないので注意が必要です。

一般的な信憑性を上げるポイントとしては、以下のものが挙げられます。

  • 婚姻の信憑性には具体性かつ合理的に説明することが必要
  • 真実の結婚であれば、一般的にするであろうことはしておいた方がよい(親族への挨拶など)
  • 裏付ける証明書類も提出する(写真や通信記録など)

②生活基盤の安定性

ここで審査されるのは、主に年収と雇用形態です。生活が安定していないと、結婚生活も不安定になることが多いので審査されます。

一方で収入が多いからといって、申請が簡単になるとは言い切れません。日本人の収入目当ての偽装結婚も多くあるため、「婚姻の信憑性」に不安があると書類の作成次第ではマイナスの影響になる可能性があります。したがって、「婚姻の信憑性」と「生活基盤の安定性」は相互に関連しているので、合理的な説明が求められます。

安定な生活を送ることができる収入かどうかは、住む家が借家なのか持ち家なのか、郊外で住むのか、子供や扶養がいるのか等で変わってきます。預貯金があればプラスにはなりますが、預貯金は使うと一瞬でなくなる性質のものなので、安定的な収入があるかがより重視されます。

収入としては、扶養者の数にも拠りますが、基本的に250万円程度あればよいですが、この額に満たない場合や、無職の場合であっても、許可される場合があります。

ただ、日本人側の年収が低く、アルバイトや非正規雇用、無職であっても、マイナスを埋めるしっかりとした書類等を揃えることが必要です。

マイナスをどのようにして埋められるかは、個々人の状況によって変わってくるので、お気軽にご相談下さい。

これらに加えて配偶者ビザへの変更申請の場合は、在留状況も審査されます。

在留状況

配偶者ビザを取得する外国人配偶者が、留学や就労ビザ等で日本に既に在留している場合には、日本での在留状況も審査対象になります。

例えば、留学ビザで在留しているのに、学校に通っていない、学校の成績が悪い、資格外活動許可以上のアルバイトをしているという場合には、在留状況が不良として不許可の確率が高くなります。

また、日本の在留中に犯罪をしてしまったという場合にも、不許可の確率が高くなります。
比較的軽微な交通違反(スピード違反や駐車違反等)は、帰化申請の際には問題視されますが、配偶者ビザの申請の際には、気にする必要はありません。

申請の注意点

出入国在留管理庁では、過去の申請内容や、滞在歴等についても入念に調べて許可を出します。

そのため、過去との整合性や説明等に問題があると不許可になるばかりでなく、1度不許可になると今後の申請にも大きなマイナスの影響をもたらします。したがって最初からしっかりとした申請をする必要があります。

また、短期滞在で来日後に、配偶者ビザへの変更も可能ですが、短期滞在ビザは帰国が前提のビザであることから、短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合は別途交渉が必要になります。

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したいという方は、ビザに詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

>ご相談は無料です

ご相談は無料です

お気軽にお問い合わせください。
土日祝のご相談(事前予約制)、オンライン相談も可能です。

受付時間:8:30~20:00(ご相談のご予約は土日祝も受け付けております。)
TEL: 03-6161-6034