アルバイト・派遣社員でも配偶者ビザを取得する方法

「アルバイトですが、夫の配偶者ビザを取得できますか?」

「派遣社員でも、配偶者ビザの取得には問題ありませんか?」

このようなご相談は多いです。

結論から言うと、しっかりとした対応をとれば取得可能です。

それでは、アルバイトや派遣社員といった場合の配偶者ビザ申請方法について解説します。

配偶者ビザの審査基準

配偶者ビザを取得するためには、以下の婚姻の信憑性と生計の安定性を満たす必要があります。

  1. 婚姻の信憑性の有無
  2. 生活基盤(生計)の安定性の有無

婚姻の信憑性

婚姻の信憑性については、偽装結婚ではないのかという疑いの観点から審査されるため、厳格に審査されます。
したがって、婚姻の信憑性に問題がないと本人たちが思っていても、問題がないことを客観的に立証していく必要があります。

具体的には、具体的かつ合理的に理由書で説明するとともに、写真やLINEなどの通信記録で問題がない結婚であることを立証していくことが重要です。

生活基盤の安定性

生活基盤の安定性とは、日本での経済的な基盤がしっかりとしているかということです。経済的な基盤が不安定だと、婚姻生活の安定性・継続性に問題が生じやすく、ひいては離婚ということにつながっていきます。

離婚すると、原則配偶者ビザから別の在留資格へ変更する必要がありますが、婚姻生活の期間や子供の有無によっては定住者ビザへ切り替えることができません。
また、就労ビザには学歴要件等が必要になるため、元配偶者のこれまでの経歴によっては日本に居続けることはできなくなってしまうおそれがあります。

すぐに母国に帰国できるような環境にあれば別ですが、そうでない場合は日本を生活基盤としていた外国人にとって、この状況は不幸になりかねません。また、生活基盤が安定していないために、日本で犯罪に手を染めてしまったり、離婚後に不法滞在となってしまうことを入管は恐れています。

そのため、生活基盤の安定性に関しては厳しくチェックされ、不安定の場合は配偶者ビザは不許可の確率が高くなってしまいます。

アルバイト・派遣社員の場合の申請方法

入管が見たいのは、「安定的な職に就いていること」よりも、「経済的な基盤」があるか

アルバイト・派遣社員であっても、経済的な基盤がしっかりとしていれば、婚姻生活を安定的に継続して送ることが可能です。

経済的な基盤があるかの一つの指標としては、生活保護の受給額が目安とされています。
地域によって生活保護受給基準は異なってきますが、おおよそ夫婦であれば年間で160万円程度が目安になります。扶養する必要がある子供がいる場合には、子供一人につき、この額に78万円(国民年金の老齢基礎年金が基礎とされています。)が加算された額が目安になります(例:家族三人の場合には、年間約240万円)

つまり、この額をアルバイトや派遣社員で得られるのであれば、許可の確率は上がります(この額以上に稼げているからといって許可されるとは限りません)。逆にアルバイトで月数万円くらいの収入の場合には配偶者ビザを得られる確率は極めて低くなります(もっとも、多額の預貯金があれば許可の可能性があります)。

仮に、アルバイトや派遣社員で稼げない状況がある場合、収入面での審査は、世帯収入で審査されるので、実家や親族の援助を受ければ許可の確率は上がります

このような場合で、最も多い申請が、実家で一緒に住むという形です。

例えば、両親の家に外国人配偶者と一緒に住むことが可能であれば、両親の収入と合わせて、手取りで320万程度(年収で420万程度)あれば、許可の確率が上がります。

ただし、実家で一緒に住むという申請で注意しなければならないのは、部屋の数や広さです。
例えば、一緒に住む実家が一般的な広さの1LDKの場合は、夫婦が新たに一緒に住むスペースはないでしょう。たとえ、「プライバシーなんていらないし、全然一緒に住むことには問題がない」と主張しても、虚偽の申請ではないのかと疑われてしまいます。仮に一緒に住む方法しかない場合には、そのような疑いを晴らすための合理的な説明や立証資料などが必要になりますが、不許可の確率は高くなるでしょう。

また一般的にアルバイトの場合は、数か月でアルバイトを辞めてしまうことも珍しくはなく、入れるシフトも変動することが多いため、派遣社員よりも審査は厳しくなります。

アルバイトでフルタイムに働けている場合には、許可の確率が上がりますが、アルバイトを始めたばかりの場合は、収入が安定していることを示す資料が必要になるため、場合によっては最低でも3カ月程度続けてから申請する方が良いでしょう。

外国人配偶者の海外での収入は基礎にはならない

現在、海外で外国人配偶者が働いていても、来日する時に退職し、無職になる場合には、海外での収入は審査対象にはなりません。

もっとも、来日時に無職であっても、申請時点で既に日本での就職が内定している場合には、収入の基礎に算入されます。ただし、その場合には、働き出してもすぐに給料が入るわけではないので、次の収入が得られるまでの間の預貯金は必要になります。その場合の預貯金は、新生活のための費用(海外からの移住代など)に15万円程度を加えた預貯金が目安となるでしょう。

逆に言えば、「配偶者ビザを取得した後に、働いて月収20万円程度稼ぐ予定です。」と言っても、それは確定事項ではないので、審査対象にはなりません。

まとめ:現実的な申請方法

アルバイトや派遣社員、契約社員は上で説明した額以上に稼げていても、やはり不安定な生活基盤と判断される傾向があります。

そこで、アルバイトや派遣社員で、配偶者ビザを申請したい場合は、次の方法が考えられます。

  1. 両親に収入がある場合には、実家に一緒に住むなどして、援助を受ける
  2. アルバイト始めたばかりの場合や今のアルバイトでは収入が足りない場合は、十分な収入を継続的に得てから申請

結婚したにもかかわらず、一緒に日本で生活できないのは、夫婦にとって非常に悲しいことです。上記の方法以外にも解決策はあり、個々人に応じて対策を取ることは可能です。
収入が少ないからと、他所で断られあきらめていた方でも、当事務所では許可を取得できているので、まずはお気軽にご相談ください。

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