外国人と結婚した場合、日本で外国人配偶者が暮らすには配偶者ビザを取得します。
一方で、外国人に連れ子(外国人配偶者の子供)がいる場合、その親が配偶者ビザを取得すれば、当然に一緒に来日できるというものではありません。
では、配偶者外国人の連れ子を日本に呼び一緒に生活するにはどのようにすればよいでしょうか。
連れ子のビザは、「定住者」ビザ
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを持つ外国人の連れ子の場合は、基本的に「定住者」ビザを申請します(永住者である外国人の連れ子が、日本で出生していれば、永住者の配偶者等のビザを取得できます。)。
連れ子の定住者ビザの条件
連れ子の場合は、まず未婚の実子であることが必要です。婚姻している場合には、一般的に親の扶養が必要とされないからです。
そして、年齢がとても重要になります。
20歳以上の場合には、親の扶養が必須ではないので、定住者ビザは取得ができません。
以下、配偶者ビザにおける連れ子の定住者ビザ取得条件をまとめておきます。
- 外国人配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留すること
- 連れ子が外国人配偶者の扶養を受けて生活すること(同居が原則必要)
- 未婚であること
- 未成年であること
申請の注意点
先ほど、不許可となる年齢について述べましたが、18歳以上の場合も、留学ビザで来日する外国人が多いこととの均衡から、審査は厳しくなります。
さらに、20歳に満たなくても、本国法上成年に達している場合(ブラジル、中国等では18歳)は、日本での就労の可能性があるため、扶養の必要性が低く、不許可になる可能性が高くなります。
日本で親と暮らすことが目的ではなく、働く目的で日本に来るのではないかと入管に思われてしまうということです。
また、扶養が条件であることとの兼ね合いから、扶養者の経済状況は重視されます。つまり、扶養するだけの十分な資力がないと不許可になります。
そして、これまでの扶養状況も厳格に審査されます。今まで扶養してこなかった場合には、日本でそのうち働かせることが目的で呼んだのではないのかと考えられてしまうからです。
養育の必要性やこれからの生活設計、経緯等を説得的に説明することが求められます。
- 18歳以上は審査が厳しくなる(基本的に年齢が上がるほど難易度は高くなる)
- 本国法で成年に達している場合は、不許可の可能性大
- 扶養者の経済的な基盤がしっかりしていること(生活保護は✖)
- これまで扶養していたかも重視
- 日本に呼んだ後にどうするかの具体的な計画が必要(来日後の学校の問題や言葉の壁の問題など)
- 同居が前提
申請方法
外国にいる連れ子を「定住者」ビザで呼ぶには、「在留資格認定証明書交付申請」をします。この際、必要となる主な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 連れ子の出生証明書
- 出生時から最近までの母子の写真
- 招聘経緯をまとめた招聘理由書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 戸籍謄本
- 預金通帳の写し
- 連れ子とその親との通信記録(LINEなど)
- 住民票 など
連れ子を呼ぶタイミングは、先に配偶者ビザを取得してから、落ち着いてから連れ子を呼ぶという方法と、同時にビザを取得して来日するという方法があり、お子様の年齢や母国で子供の世話をしてくれる親族の存在など、それぞれの状況に応じて選択するとよいでしょう。
連れ子の定住者ビザ取得についても、当事務所でサポートさせて頂きます。ご利用料金は、配偶者ビザと同価格になります。お気軽にご相談ください。