日本人配偶者と離婚・死別した場合、配偶者ビザはどうなる?

外国人が日本人と離婚又は死別した場合は、持っていた配偶者ビザはそのままでは維持し続けることができません

在留カードに書かれている在留期間の満了日がまだまだ先だからといって、そのまま配偶者ビザのままでいると、ビザを取り消される可能性もあるので注意が必要です。

それでは、離婚・死別した場合どのようにすればよいのか、ケース別に見てみましょう。

離婚・死別したらまずやるべきこと

配偶者に関する届出(14日以内)

配偶者ビザ等を取得して日本で暮らしている外国人が離婚または死別した場合は、離婚・死別の事由が生じた日から14日以内に入管に「配偶者に関する届出」という届け出をする必要があります。この届け出をしなかった場合は、20万円以下の罰金が科されるおそれがあるだけでなく、在留資格の更新や変更の際に、不許可原因にもなり得ます。

「そんな届け出していない!もう14日なんて過ぎてる!」

という場合は、すぐに届け出ましょう。この際に、14日以内に出せなかったからといって、離婚日を偽るなどの虚偽の届け出をしてはいけません。虚偽の届け出をしてしまうと、懲役刑が科されるおそれもあるので注意しましょう。

期限内に届け出をできなかったからといって、そのことのみが原因で、次の申請が不許可になる可能性は低いです。ただし、次の申請の際には、理由書で期限内に提出できなかった理由と反省を述べておく方が良いでしょう。

届け出の方法はインターネット、窓口、郵送の方法が選べます。オンラインによる申請は、「配偶者に関する届出」で検索すると入管のホームページが出てくるので、そこから届け出を行ってください。

配偶者ビザのまま放置していると、在留資格の取消しも⁉

配偶者に関する届出をしたとしても、離婚・死別後6カ月を経過してしまうと、在留資格の取消し対象となります。したがって、6カ月以内に、別の在留資格に変更するか、再婚する必要があります。

6カ月を経過してしまったとしても、状況によってはリカバリーできる可能性があるので、すぐにご相談下さい。

離婚・死別した場合に取り得る方法

離婚した場合に、そのまま日本に在留するには、以下の方法を選択することになります。

  1. 日本人又は永住者と再婚
  2. 就労ビザ取得者と再婚
  3. 就労ビザを取得する
  4. 会社経営
  5. 定住者ビザを取得する

①日本人又は永住者と再婚

日本人と再婚する場合は、「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請になります。
更新許可ですが、改めて婚姻の信憑性や生計について審査が必要になるので、最初に配偶者ビザを取得したときと同様の厳格な審査がなされます。したがって、理由書も写真や通信記録等の証明資料もしっかりと準備することが必要です。

永住者と再婚する場合は、「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請になります。
この場合も、婚姻の信憑性や生計について、説得的に説明することが求められます。

②就労ビザ取得者と再婚

再婚する外国人が、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得している場合は、「家族滞在」への在留資格変更許可申請をします。

家族滞在ビザは、配偶者ビザとは異なり、就労制限があるので注意してください。家族滞在ビザで働く場合は、資格外活動許可をとる必要があります。今まで配偶者ビザで働いていた場合は、業種や働く時間を抑える必要がある場合もあるので、ご相談ください。

③就労ビザを取得する

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いているときに、前婚相手と日本で知り合い、結婚したという場合には、再び就労ビザを取得する人が多い傾向があります。

「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、基本的に母国で大学卒業以上若しくは日本国内で専門学校卒業以上の学歴が必要になります。どの業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザに切り替えることができるのかについては、個々人によって大きく異なってくるので、ご相談ください。

④会社経営をする

会社を設立して経営していくという場合には、「経営管理」ビザへの在留資格変更許可申請をします。経営管理ビザの取得には、基本的に500万円以上の出資金が必要になります。

⑤定住者ビザを取得する(離婚・死別定住)

定住者ビザを取得するには、次のすべての条件を満たす必要があります。

  • 実態のある婚姻期間が3年以上あること
  • 生計を営むに足りる資産・技能があること
  • 日常会話レベルの日本語ができること

実態のある婚姻とは、夫婦としての相互扶助、交流が継続していることをいいます。したがって、仕事で単身赴任していたという場合など、別居していた期間があっても、生活費を渡していたり、週末には帰って夫婦として家庭生活を送っていたのであれば、実態のある婚姻といえます。

日本語能力については、日本語能力試験に合格していれば、アピール材料にはなりますが、日本語試験に合格していることまでは要求されません。日本語で意思疎通ができる程度であれば問題ありません。

婚姻期間が3年未満で、現在安定した収入がない場合であっても、離婚した日本人との間に未成年の子供がいる場合には、監護養育することを条件として、定住者ビザを取得できる可能性があります。

この場合は、現在、事情により生活保護を支給されている場合であっても、近い将来、働く意思と計画があれば、独立生計維持能力が不十分でも、許可される可能性があります。

養育費を前婚相手からもらえる場合には、養育費に関する念書などをもらうと収入面で入管に説明しやすくなるでしょう。

また、父または母が子の出生時点で日本人であれば、実子の国籍は日本国籍でなくても構いませんが、日本国籍を有しない非嫡出子の場合は、日本人父から認知されていることが必要になります。

離婚をして定住者ビザへ変更する場合は、離婚に至った理由や経緯も重視されます。例えば、前婚相手に帰責性があるような場合(DVや浮気など)には、「定住者」ビザへの変更許可率が上がります。

まとめ

このように、離婚・死別した場合には、様々な方法からもっともよい方法を選ぶ必要があります。取り消される可能性が出てくる6か月というのはあっという間に過ぎてしまうので、離婚すると決まったら、お早めにご相談ください。

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